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2017.08.03
中国における行政部門による専利紛争処理手続の概要専利権(特許、実用新案、意匠を含む)が侵害された場合、権利者が取りうる法的手段として、人民法院に専利権侵害訴訟を提起する司法ルートによる保護と、専利行政部門へ紛争の処理を申し立てる行政ルートによる保護が存在する。行政ルートによる保護は、審査期間が短い、コストが低い、手続が簡易であるなどのメリットがあるため、近年は特に注目されており、2016年度に全国の専利行政部門が受理した紛争処理事件は20,351件(対前年比42.8%増)に達した。そこで本稿では、行政部門による専利権紛争処理手続の概要について紹介する。
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2013.06.13
中国における商標に関する行政取締りの概要中国では、商標権が他人に侵害された場合、権利者又は利害関係人は、管轄権を有する各地方の工商行政管理部門(以下、「地方工商行政管理局」という)に行政取締りの申立を提出することができる。
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2013.03.05
中国における専利(特許・実用新案、意匠)に関する行政取締りの概要(本記事は、2017/8/3に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13962/中国では、専利権が他人に侵害された場合、権利者又は利害関係人は、管轄権を有する各地方の専利業務管理部門(以下、「地方知識産権局」という。)に行政取締りの申立を提出することができる。