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■ 全7件中、17件目を表示しています。

  • 2022.04.21

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    香港における特許制度のまとめ-手続編

    香港では、特許関連事項は、特許条例(Cap. 514)(「特許条例」)および特許(一般)規則(Cap. 514C)(「特許規則」)により規定されている。香港には、(1)再登録による標準特許(「標準特許(R)」)、(2)香港独自の付与による標準特許(「標準特許(O)」)、(3)短期特許(「短期特許」)の3種類の特許がある。

  • 2020.10.27

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    カンボジアにおける外国(JP、SG、EP、CN)特許の取り扱い

    カンボジアは2003年に「特許、実用新案証および意匠に関する法律(特許法)」を制定したが、その特許制度は、特許出願に関する実質的な審査を行う人材とインフラが不足しているため、まだ初期段階である。それにもかかわらず、産業・手工業省(the Ministry of Industry and Handicraft: MIH)は、外国の特許がカンボジアで登録と保護を取得できるように、他の政府と協力することに多大な努力を払ってきた。本稿では、その一端を紹介する。

  • 2016.05.18

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    ブルネイにおける特許法の概要および運用実態

    2012年1月1日まで、ブルネイにおける特許実務は「発明法」(第72章)によって規定されていた。「発明法」による旧制度では、イギリス、マレーシアおよびシンガポールで付与された特許がブルネイへ申請されると、ブルネイで「再登録」されていた。この旧制度では、ブルネイ政府による特許出願の実体審査は行われず、イギリス、マレーシアおよびシンガポールの審査結果に基づいて、ブルネイで特許が付与されていた。
    2012年1月1日の「2011年特許令および特許規則」の施行により、ブルネイに、独自の特許制度が導入された。また、2011年特許令の施行に続いて、2012年7月に特許協力条約にも加盟し、ブルネイにおける特許付与に新たなルートが提供されることとなった。
    以下、現在のブルネイにおける特許制度について説明する。

  • 2015.09.15

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    香港におけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の差異【その2】

    香港には標準特許と短期特許の2種類の特許がある。標準特許は、中国国家知的財産権局(SIPO)により登録された特許、英国を指定国に含み欧州特許庁(EPO)により登録された特許、または、英国特許庁(UKIPO)により登録された特許、に基づき登録される(再登録ルート)。短期特許はこれらの特許庁を経由することなく香港に直接出願できる。標準特許は、再登録ルートに基づき、PCTルートまたはパリ条約ルートを通じて出願できるが、香港へ直接出願できない。短期特許は、直接出願ルートまたは再登録ルートによって出願できる。

    本稿では、香港におけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の差異について、Vivien Chan & Co.のシニア・パートナーであるVivien Chan弁護士が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。

  • 2015.09.08

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    香港におけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の差異【その1】

    香港には標準特許と短期特許の2種類の特許がある。標準特許は、中国国家知的財産権局(SIPO)により登録された特許、英国を指定国に含み欧州特許庁(EPO)により登録された特許、または、英国特許庁(UKIPO)により登録された特許、に基づき登録される(再登録ルート)。短期特許はこれらの特許庁を経由することなく香港に直接出願できる。標準特許は、再登録ルートに基づき、PCTルートまたはパリ条約ルートを通じて出願できるが、香港へ直接出願できない。短期特許は、直接出願ルートまたは再登録ルートによって出願できる。

    香港におけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の差異について、Vivien Chan & Co.のシニア・パートナーであるVivien Chan弁護士が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その1】である。

  • 2015.09.01

    • アジア
    • 制度動向
    • 特許・実用新案

    香港における特許制度の見直し動向

    香港では、1997年6月27日、主権の中国への返還直前に現行の香港特許条例が発効し、3ヶ国の指定特許庁(中国国家知的財産権局、欧州特許庁、英国特許庁)による特許取得を通じた再登録制度が維持されている。香港政府は、現行の特許制度見直しに向けて諮問委員会を設置し、委員会勧告に基づき、独自付与特許制度の導入やそれに伴う実体審査の他国特許庁への委託、短期特許に対する実体審査の導入、特許代理人制度の導入等に向けた検討が進められている。

    本稿では、香港における特許制度の見直し動向について、Vivien Chan & Co.のシニア・パートナーであるVivien Chan弁護士が解説している。

  • 2014.10.01

    • アジア
    • 出願実務
    • 審決例・判例
    • アーカイブ
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案

    香港における特許制度の概要

    (本記事は、2021/9/23に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/20880/

    「模倣対策マニュアル 香港編」(2014年3月、日本貿易振興機構) 第2章 第2節では、香港における特許出願・登録件数の統計、登録要件、標準特許・短期特許制度の相違、手数料、翻訳に関する情報等の説明がされている。