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■ 全48件中、110件目を表示しています。

  • 2024.12.05

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    韓国における特許明細書等の補正ができる時期

    韓国の特許(または実用新案)出願については、明細書を補正することができる時期は制限されている(韓国特許法(以下「特許法」という。)第47条、韓国実用新案法(以下「実用新案法」という。)第11条で準用する特許法第47条)ため、補正することができる時期を熟知した上で補正しなければならない。

    ※ 以下、根拠規定として特許関連の法令等のみを記載し、特許出願の明細書等の補正ができる時期について説明するが、実用新案法の関連規定は特許法を準用しているため、実用新案出願における明細書等の補正ができる時期は、特許と同じと考えてよい。

  • 2024.11.14

    • 中東
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • その他参考情報
    • 商標

    トルコにおける商標異議申立制度

    トルコにおける商標出願は、絶対的拒絶理由の観点から実体審査された後、公告され、異議申立は、利害関係人のみが、公告後2か月以内に申し立てることが可能である。その期間は、延長されない。異議理由としては、絶対的拒絶理由および/または相対的拒絶理由を挙げることができる。国際登録出願もトルコへの指定通報後、同様に審査、公告され、異議申立があれば、WIPO国際事務局を経由して出願人に通知される。

  • 2024.10.31

    • アジア
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • 制度動向
    • 商標

    韓国における商標出願制度概要

    韓国の商標出願手続は、主に出願、方式審査、実体審査、出願公告、登録査定の手順で進められる。存続期間は登録日から10年であり、10年毎に継続して更新可能である。

  • 2024.10.17

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    日本と台湾における特許分割出願に関する時期的要件の比較

    日本および台湾においては、それぞれ所定の期間内に、特許出願について分割出願を行うことができる。台湾においては、原出願の再審査の査定前、または原出願の特許査定書の送達日から3か月以内に分割出願を行うことができる。

  • 2023.03.30

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    マレーシアにおける特許出願の補正の制限

    マレーシアの特許出願においては、マレーシア特許法(1983年)の規定に従い、出願人は特許付与の前および後に補正を行うことができる。しかしながら、2022年の特許法改正により、自発補正に関する特許法第26A条が削除され、代わりに、特許出願の補正に関する登録官の権限に関する特許法第79A条に補正に関する条文が加えられた。本記事では、2022年3月18日施行の改正特許法(以下「特許法」という。)に基づき補正の制限について解説する。

  • 2023.03.23

    • アジア
    • 法令等
    • 商標

    韓国の商標法改正について

    韓国において、「部分拒絶制度」、「再審査請求制度」、「商標使用行為の類型拡大」を導入する改正商標法が2022年2月3日に公布され、公布後1年が経過する2023年2月4日から実施される。ただし、商標使用行為の類型拡大は、公布後6か月が経過した2022年8月から施行されている(法律第18817号、付則第1条参照)。本稿では、今回の商標法改正の主な内容について解説する。

  • 2023.02.14

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案

    韓国における特許出願の拒絶査定不服審判請求時の留意点

    再審査請求制度が導入される前の旧法(2009年6月30日以前の出願に適用)では、拒絶査定不服審判請求の後30日以内に明細書の補正の機会があったが、現行法(2009年7月1日以降の出願に適用)のもとでは審判請求後に補正することができる機会がない。

  • 2022.11.01

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    韓国における再審査請求制度の活用および留意点

    (2024年6月7日訂正:
    本記事のソース「韓国特許法」および「特許法施行規則」のURLを修正いたしました。)

    韓国における再審査請求制度は、2009年7月1日以降の特許および実用新案出願から適用され、出願人が特許査定*または拒絶査定の謄本の送達を受けた日から3か月以内に明細書または図面を補正し、再審査の意思表示をすれば、再審査を受けることができる制度である。また、職権再審査制度が導入されたことから、2017年3月1日以降に特許査定を受ける出願であって特許査定後に明らかな拒絶理由が見つかった場合は、審査官の職権で特許査定を取消し再審査される。さらに、2022年4月20日より特許拒絶決定または特許権の存続期間の延長登録拒絶決定を受けた場合の不服審判請求期間が特許拒絶査定謄本の送達日から3か月以内に改正された。加えて、拒絶決定不服審判において棄却審決が下された場合に利用できる分離出願制度が新設された。

    *:2022年4月20日以降に特許査定を受領した出願から対象となる。

  • 2022.11.01

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    日本と韓国における特許分割出願に関する時期的要件の比較

    (2024年6月13日訂正:
    本記事のソース「韓国特許法」のURLを修正いたしました。)

    日本および韓国においては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。韓国においては、特許査定謄本の送達前であればいつでも分割出願が可能だが、拒絶理由通知書が発行された場合には意見書の提出期間内のみ可能となる。2021年10月19日の韓国特許法の改正で、拒絶決定謄本の送達を受けた日から分割出願可能な期間が3か月以内に変更され、またあらたに分離出願制度が新設された。

  • 2022.10.27

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    台湾における特許出願の補正・訂正

    台湾では、出願人と公益とのバランスおよび先願主義と将来取得する権利の安定性の両立のため、各国の特許制度と同じく特許出願の補正および権利付与後の訂正(日本における訂正審判に相当。)が認められている。台湾特許実務における特許出願の補正および訂正について説明するとともに留意事項を紹介する。