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2021.06.24
インドネシアにおける指定商品または役務に関わる留意事項インドネシアにおいては現在、単一区分出願と多区分出願の双方が可能である。一区分においてカバーされる商品の数、または一出願における区分の数に制限はない。電子出願による選択肢に表示があれば類見出し(クラスヘディング)の指定も認められるが、不使用取消を受けるリスクも考え、使用意図のある商品または役務を出願することを推奨する。
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2016.04.12
インドネシアにおける指定商品または役務に関わる留意事項(本記事は、2021/6/24に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20279/インドネシアにおいては現在、単一区分出願と多区分出願の双方が可能である。一区分においてカバーされる商品の数、または一出願における区分の数に制限はないが、一区分において、商品10件毎に追加の法定出願手数料が課される。類見出し(クラスヘディング)の指定も認められているが、不使用取消を受けるリスクも考え、使用意図のある商品または役務を出願することを推奨する。