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2017.02.27
ブラジルにおける商標のコンセント制度「商標制度におけるコンセント制度についての調査研究報告書」(平成28年2月、株式会社サンビジネス)Ⅲ-3-(1)-(xv)では、ブラジルにおける商標のコンセント制度について、ブラジル特許商標庁の意見(INPI/CPAPD No 001/2012)において示されている基準が紹介されている。さらにⅢ-3-(3)では各国のコンセント制度が一覧表で比較されている。また、資料として質問票に対する現地回答が紹介されている。
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2016.06.29
メキシコにおける商標異議申立制度の導入メキシコは、商標の異議申立制度を導入するため産業財産法(商標法を含む)の改正について検討を行っているが、まだ商標に関する異議申立制度を有していない。現状の産業財産法では、商標出願の絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由に関して、利害関係を有する第三者からの異議申立の機会は与えられず、職権で審査が行われている。
本稿では、メキシコにおける商標異議申立制度について、OLIVARES LAW FIRMの弁護士Sofia Arroyo氏が解説している。
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2016.06.24
ペルーでの商標出願の拒絶理由通知への対応策ペルーにおける商標出願は、方式審査の後、異議申立のために公告され、異議申立がなければ、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由に関して実体審査が行われる。実体審査において拒絶理由がある場合は、拒絶理由通知の送達は無く、このまま拒絶査定となる。拒絶査定に対しては審判請求が可能となっている。ペルー特許庁は、他国での共存事実は考慮せず、ペルーでの共存登録が認められた先例も考慮しない。共存契約書は、規定の最低条件を満たす場合、特許庁に認められる可能性がある。
本稿では、ペルーでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、VALENCIA LAW OFFICEの弁護士Teresa Cabrera L.氏、所長Alfredo Valencia P.氏が解説している。
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2016.05.17
南アフリカでの商標出願の拒絶理由通知への対応策【その2】南アフリカの商標出願に対する審査として、方式審査および実体審査が行われている。実体審査においては、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由が審査される。南アフリカの実体審査では、拒絶理由通知に対する応答期限を3ヵ月毎に延長することが可能であるが、通常は期限延長の申請回数に制限がないこと、および出願人が引用商標の商標権者からの同意書を提出した場合、引用商標を克服できることが、多くの国と異なっている。
本稿では、南アフリカでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、Spoor & Fisher Consulting (Pty) Ltd の弁護士Linda Thilivhali氏が解説しており、本稿は【その2】続編である。
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2016.05.16
南アフリカでの商標出願の拒絶理由通知への対応策【その1】南アフリカの商標出願に対する審査として、方式審査および実体審査が行われている。実体審査においては、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由が審査される。南アフリカの実体審査では、拒絶理由通知に対する応答期限を3ヵ月毎に延長することが可能であるが、通常は期限延長の申請回数に制限がないこと、および出願人が引用商標の商標権者からの同意書を提出した場合、引用商標を克服できることが、多くの国と異なっている。
本稿では、南アフリカでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、Spoor & Fisher Consulting (Pty) Ltd の弁護士Linda Thilivhali氏が全2回のシリーズにて解説している。
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2016.04.18
メキシコでの商標出願の拒絶理由通知への対応策メキシコ産業財産庁(Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:IMPI)において、商標出願の審査は、方式審査と実体審査の二段階に分けられている。方式審査における指定商品または指定役務の記述に関する審査、および実体審査における相対的または絶対的拒絶理由の審査は、何れも非常に厳格な審査基準に基づき審査されている。諸外国と比較して、IMPIは独自の判断で審査していることが特徴的である。
本稿では、メキシコでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、OLIVARES LAW FIRMの弁護士Sofia Arroyo氏が解説している。
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2015.03.10
フィリピンにおける商標の共存と類似性に関する判断本件は、ワニの図形を付した商標を所有する商標権者が、CROCODILE(ワニ)文字および図形を構成要素とする商標の所有者に対して、混同を生じるとして異議を申し立てた事件である。フィリピン特許庁長官室(the Office of the Director General of the IPO :ODG)において、両商標の間には、顕著な文字を組み入れることにより明確な差異があり、各国において長年共存しているものであり、関連する公衆(消費者)の購入行動にも鑑みて、混同を生じるような類似性は認められないと判断された。