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2024.07.04
シンガポールにおいてOIモデル契約書ver2.0共同研究開発契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは、下記【ソース】に記載の契約書およびタームシート(英訳)を作成・公開している。
本稿では、それらの英訳契約書を参照した上で、シンガポールの法律の観点から、シンガポール企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0共同研究開発契約書(新素材編、AI編)を活用する際の留意点について説明する。 -
2024.07.02
インドネシアにおいてOIモデル契約書ver2.0共同研究開発契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは、下記【ソース】に記載の契約書およびタームシート(英訳)を作成・公開している。
本稿では、それらの英訳契約書を参照した上で、インドネシアの法律の観点から、インドネシア企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0共同研究開発契約書(新素材編、AI編)を活用する際の留意点について説明する。 -
2024.06.27
香港における特許関連番号フォーマット香港知的財産局(Hong Kong Intellectual Property Department:HKIPD)の検索サイトでは、標準特許(O)、短期特許、標準特許(R)、標準特許(R)PCTルートの公報が閲覧できる。香港における特許関連の公報等に用いられる各種番号フォーマットの変遷および香港知的財産局や欧州特許庁が提供するEspacenetでの番号フォーマットを紹介する。
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2024.06.18
ベトナムにおいてOIモデル契約書ver2.0共同研究開発契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは、下記【ソース】に記載の契約書およびタームシート(英訳)を作成・公開している。
本稿では、それらの英訳契約書を参照した上で、ベトナムの法律の観点から、ベトナム企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0共同研究開発契約書(新素材編、AI編)を活用する際の留意点について説明する。 -
2024.06.13
インドにおいてOIモデル契約書ver2.0秘密保持契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは、下記【ソース】に記載の契約書およびタームシート(英訳)を作成・公開している。
本稿では、それらのOIモデル契約書(英訳)を参照した上で、インドにおける法律等を踏まえた、OIモデル契約書を活用する際の留意点について説明する。 -
2024.05.21
マレーシアにおいてOIモデル契約書ver2.0共同研究開発契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは、下記【ソース】に記載の契約書およびタームシート(英訳)を作成・公開している。
本稿では、それらの英訳契約書を参照した上で、マレーシアの法律の観点から、マレーシア企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0共同研究開発契約書(新素材編、AI編)を活用する際の留意点について説明する。 -
2024.05.21
マレーシアにおいてOIモデル契約書ver2.0ライセンス契約書(新素材編)、利用契約書(AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは、下記【ソース】に記載の契約書およびタームシート(英訳)を作成・公開している。
本稿では、それらの英訳契約書を参照した上で、マレーシアの法律の観点から、マレーシア企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0ライセンス契約書(新素材編)、利用契約書(AI編)を活用する際の留意点について説明する。 -
2024.05.14
タイにおける商品・役務の類否判断について(中編)タイにおける商標審査に関して、商標の商品・役務の類否判断に関する審査基準について、日本の審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。
前編:(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38857/)
後編:(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38907/) -
2024.03.07
ベトナムにおける特許の早期権利化の方法ベトナムにおける特許の早期権利化を図る方法としては、(1)特許審査ハイウェイの活用、(2)早期公開の請求、(3)国際出願の審査の早期開始の請求、(4)外国対応出願の審査結果の活用、(5)ASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラムの活用、(6)審査官との面接、などが考えられる。ベトナムの現行実務においては、特許審査ハイウェイ、またはASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラムを適宜他の方法と組み合わせて活用することが、早期の権利化を図るベストプラクティスであると考えられる。
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2024.02.22
韓国においてOIモデル契約書ver2.0秘密保持契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開しておいる。
本稿では、それらのOIモデル契約書を参照した上で、韓国の法律の観点から、韓国企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0秘密保持契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点について説明する。
本OIモデル契約書は、秘密情報が一切の資料、データ等、営業秘密まで網羅するようにする必要がある。