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■ 全19件中、110件目を表示しています。

  • 2023.11.14

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 意匠

    日本と韓国における意匠の新規性喪失の例外に関する比較

    韓国における意匠の新規性喪失の例外規定の要件は、日本と類似している。例えば、公知日から1年以内に出願する時期的要件や、公開を証明する書類の提出に関する要件が韓国にも存在する。また、2023年12月21日施行のデザイン保護法改正により、書類の提出期間が緩和され、出願後はいつでも書類を提出することができるようになる。

  • 2023.11.09

    • アジア
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    日本と中国における意匠の新規性喪失の例外に関する比較

    日本および中国いずれにおいても意匠の新規性喪失の例外規定は存在し、ともに例外が認められる期間は6か月であったが、日本では法改正により、平成30年6月9日以降の出願から1年となった。また、日本においては、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の行為に基づく公知行為自体は限定されていないのに対し、中国においては公知行為自体に限定が設けられている。なお、2021年6月1日施行の専利法第4次改正により、新規性喪失の例外として新たに専利法第24条第1項第1号が追加された。

  • 2019.10.10

    • アジア
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    • 出願実務
    • 意匠

    日本とシンガポールにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較

    シンガポールにおける意匠出願の新規性喪失の例外規定の適用要件は、意匠法第8条及び第8A条に規定されている。2017年改正意匠法第6条の施行日(2017年10月30日)以降に生じた開示については、公開から12か月以内(従来は6か月)に出願することを条件として、新規性喪失の例外を主張することが可能である。日本における意匠出願の新規性喪失の例外期間は平成30年改正意匠法により延長され、公開から1年以内(従来は6か月)となった。

  • 2019.10.01

    • アジア
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    • 出願実務
    • 意匠

    日本とインドにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較

    インドでは、中央政府に承認された展示会での開示や意匠権者の意に反する開示について、新規性喪失の例外が認められている。展示会での開示に関しては、開示日から6月以内に意匠出願する必要がある。
    日本では、2018年の意匠法改正により新規性喪失の例外期間が6月から1年に延長された。

  • 2019.10.01

    • アジア
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    • 意匠

    日本と韓国における意匠の新規性喪失の例外に関する比較

    (本記事は、2023/11/14に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37680/

    韓国における意匠の新規性喪失の例外規定の要件は、日本と類似している。例えば、公知日から1年以内に出願する時期的要件や、公開を証明する書類の提出に関する要件が韓国にも存在する。

  • 2019.09.17

    • 欧州
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    日本とロシアにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較

    ロシア意匠出願における意匠の新規性喪失の例外規定に関しては、民法第1352条4項に規定されている。ロシアでは、日本と同様に創作者による開示行為も、新規性喪失の例外規定の適用を受けることが可能である。また、この開示日から12月以内に出願をする必要があるが、公開の証明資料は提出不要である。

  • 2019.01.24

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    日本と中国における意匠の新規性喪失の例外に関する比較

    (本記事は、2023/11/9に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37701/

    日本および中国いずれにおいても意匠の新規性喪失の例外規定は存在し、ともに例外が認められる期間は6か月間であったが、日本では法改正により、平成30年6月9日以降の出願から1年となった。また、日本においては、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の行為に基づく公知行為自体は限定されていないのに対し、中国においては公知行為自体に限定が設けられている。

  • 2019.01.24

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    日本と台湾における意匠の新規性喪失の例外に関する比較

    台湾での意匠出願の新規性喪失の例外規定の適用要件には、出願人自らの刊行物による公開が含まれている。例外が認められる期間は、日本では法改正により、平成30年6月9日以降の出願から1年となったが、台湾では意匠が公開された日から6か月である。新規性喪失の例外規定を適用しても、新規性を喪失した日に出願日が遡及するわけではない。つまり、新規性喪失の例外の適用を受けて意匠出願をしても、第三者が同じ技術を当該出願前に公知にしていれば、その意匠出願は新規性がないとして拒絶される。また、第三者が同じ意匠を先に意匠出願している場合も、先願主義に従い、後の意匠出願は拒絶される。新規性喪失の例外の適用を受けられる場合でも、このようなリスクを避けるため、できるだけ早く出願する必要がある。

  • 2015.11.13

    • アジア
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    日本とベトナムにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較

    ベトナムにおける新規性喪失の例外規定は非常に限定的であり、日本のような活用は難しい。意匠の公開日から6ヶ月以内に出願する期間要件は同じであるが、当該例外規定の要件として、学術的発表形態またはベトナム国内博覧会または公式もしくは公認の国際博覧会での展示行為に限定されている。

  • 2015.10.30

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    日本と台湾における意匠の新規性喪失の例外に関する比較

    (本記事は、2019/1/24に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16450/

    台湾での意匠出願の新規性喪失の例外規定の適用要件には、出願人自らの刊行物による公知が含まれている。日本と同様に、意匠が公知となった日から6ヶ月以内に出願しなければならない。新規性喪失の例外規定を適用しても、新規性を喪失した日に出願日が遡及するわけではない。つまり、新規性喪失の例外の適用を受けて意匠出願をしても、第三者が同じ技術を当該出願前に公知にしていれば、その意匠出願は新規性がないとして拒絶される。また、第三者が同じ意匠を先に意匠出願している場合も、先願主義に従い、後の意匠出願は拒絶される。新規性喪失の例外の適用を受けられる場合でも、このようなリスクを避けるため、できるだけ早く出願する必要がある。