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■ 全7件中、17件目を表示しています。

  • 2020.04.14

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    台湾における新規性喪失の例外について

    (本記事は、2022/12/8に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27312/

    台湾における専利出願において、所定の公知事実については、専利法上の新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる。特許・実用新案出願、意匠出願のいずれにも当該規定が設けられている。
    なお、2017年5月1日より新規性喪失の例外の適用対象が拡大され、また、特許および実用新案の適用期間が改正された。

  • 2015.04.30

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    韓国における拒絶査定不服審決取消訴訟の事例(特許庁の初出資料が、拒絶理由を補充するものにすぎないとされた判例)

    通知された拒絶理由が、比較対象発明によって出願発明の進歩性が否定されるという趣旨の場合、審決取消訴訟を審理する法院が、比較対象発明を補充して公知公用技術の存在を証明するための資料を進歩性否定の根拠に採択したとしても、新たな拒絶理由を判決の基礎としたとは言えない。

    本稿では、韓国における拒絶査定不服審決取消訴訟の事例(特許庁の初出資料が、拒絶理由を補充するものにすぎないとされた判例)について、河合同特許法律事務所 弁護士・弁理士 河 榮昱氏が解説している。

  • 2015.03.31

    • アジア
    • 出願実務
    • 商標

    香港における英語あるいは中国語(公用語)以外の言語を含む商標出願

    香港では、英語や中国語(公用語)以外の言語による記述的または識別性のない商標については、当該商標が証拠に基づいて登録可能であるか否かの判断は、香港における当該商品または役務の関連需要者が当該商標の意味を理解するか否かに依拠する。また、異なる言語で表現された単語標章の先行商標との類似性判断にあたっては、それらの標章の外観上、称呼上および概念上の類似性の程度について検討しなければならない。

  • 2014.04.08

    • アジア
    • 出願実務
    • 商標

    マレーシアにおける英語又はマレーシアの公用語以外の言語を含む商標の出願

    マレーシアにおいて、日本語等、英語又はマレーシアの公用語以外の言語を含む又はこれらにより構成される商標を出願する場合は、翻訳証明の付された当該言語の英語翻訳等を願書に記載する必要がある。

  • 2014.01.31

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • ライセンス・活用
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    中国における特許権侵害訴訟の準備段階

    「中国特許権侵害訴訟マニュアル 2012年改訂版」(2012年12月、日本貿易振興機構北京事務所知識産権部)「II 準備段階」では、中国での特許権侵害訴訟の準備段階について説明されている。具体的には、事実関係の調査、証拠の収集、訴訟代理人の選定の注意点、証拠保全、警告状、税関登録、行政摘発等について紹介されており、各種申立書等の雛型も掲載されている。また、被告となった場合に備えた事前対応についても説明されている。

  • 2013.04.05

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (韓国)公知公用技術と周知慣用技術を収集・総合して成り立つ発明の進歩性について判断した事例

    大法院は、特許発明が公知公用の既存の技術と周知慣用技術を収集・総合して成り立った場合、これを総合するのに格別な困難性があるか、若しくはこれによる作用効果が予測される効果以上の新しい相乗効果があると見られる場合でなければ、その発明の進歩性は認められないと判示した。また、ある周知慣用技術が、訴訟上の公知又は明らかな事実であると思われる程一般に知られていない場合に、その周知慣用の技術は審決取消訴訟においては証明を必要とするが、法院は自由な心証により証拠などの記録に示された資料を通じて周知慣用技術を認めることができると判示した。本件は、原審判決を支持し、上告を棄却した事例である。

  • 2012.10.09

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    台湾における新規性喪失の例外について

    (本記事は、2020/4/14に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18445/

    所定の公知事実については、専利法上の新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる。特許・実用新案出願、意匠出願のいずれにも当該規定が設けられている。