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2015.04.30
韓国における拒絶査定不服審決取消訴訟の事例(特許庁の初出資料が、拒絶理由を補充するものにすぎないとされた判例)通知された拒絶理由が、比較対象発明によって出願発明の進歩性が否定されるという趣旨の場合、審決取消訴訟を審理する法院が、比較対象発明を補充して公知公用技術の存在を証明するための資料を進歩性否定の根拠に採択したとしても、新たな拒絶理由を判決の基礎としたとは言えない。
本稿では、韓国における拒絶査定不服審決取消訴訟の事例(特許庁の初出資料が、拒絶理由を補充するものにすぎないとされた判例)について、河合同特許法律事務所 弁護士・弁理士 河 榮昱氏が解説している。
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2014.01.31
中国における特許権侵害訴訟の準備段階「中国特許権侵害訴訟マニュアル 2012年改訂版」(2012年12月、日本貿易振興機構北京事務所知識産権部)「II 準備段階」では、中国での特許権侵害訴訟の準備段階について説明されている。具体的には、事実関係の調査、証拠の収集、訴訟代理人の選定の注意点、証拠保全、警告状、税関登録、行政摘発等について紹介されており、各種申立書等の雛型も掲載されている。また、被告となった場合に備えた事前対応についても説明されている。
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2013.04.05
(韓国)公知公用技術と周知慣用技術を収集・総合して成り立つ発明の進歩性について判断した事例大法院は、特許発明が公知公用の既存の技術と周知慣用技術を収集・総合して成り立った場合、これを総合するのに格別な困難性があるか、若しくはこれによる作用効果が予測される効果以上の新しい相乗効果があると見られる場合でなければ、その発明の進歩性は認められないと判示した。また、ある周知慣用技術が、訴訟上の公知又は明らかな事実であると思われる程一般に知られていない場合に、その周知慣用の技術は審決取消訴訟においては証明を必要とするが、法院は自由な心証により証拠などの記録に示された資料を通じて周知慣用技術を認めることができると判示した。本件は、原審判決を支持し、上告を棄却した事例である。