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  • 2015.11.27

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 意匠

    日本と香港における意匠の新規性喪失の例外に関する比較

    香港における意匠出願の新規性喪失の例外規定の適用要件は意匠条例第9条に規定されている。日本の規定とは異なっており、意匠登録を受ける権利を有する者の行為に基づいた公開に対しては、例外規定は適用されない。ただし、公式博覧会での展示に関しては、開催後6ヵ月以内に出願することを条件として、新規性喪失の例外を主張することが可能であるが、その場合は開示情報を含めた陳述書の提出が必要である。