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2015.06.30
台湾における特許および実用新案を受けることができない発明台湾では、専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)第24条に基づき、(1)動植物および動植物を生産する主要な生物学的方法(微生物学的生産方法はこの限りでない)、(2)人体または動物の疾患の診断、治療または外科手術方法、(3)公の秩序または善良の風俗を害するものは、特許登録を受けることができない。また、専利法第105条に基づき、実用新案が公の秩序または善良の風俗を害する場合には、実用新案登録を受けることができない。
本稿では、台湾における特許および実用新案を受けることができない発明について、理律法律事務所 弁護士 李文傑氏が解説している。
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2015.03.31
台湾における意匠登録を受けることができない意匠台湾では、専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)第124条に基づき、(1)純機能的な物品造形、(2)単純な芸術的創作、(3)集積回路の回路配置および電子回路の配置、および(4)公の秩序または善良の風俗を害する物品については、意匠登録を受けることができない。