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2015.03.31
韓国において「位置商標」を認めた判例韓国大法院は、「記号ㆍ文字ㆍ図形それぞれまたはその結合が一定の形状や模様をなし、この一定の形状や模様が指定商品の特定位置に付着することによって自他商品を識別することになる標章」も商標の一つとして認められるとし、このような標章を「位置商標」とする判決を下した。位置商標出願時には登録を受けようとする対象部分が物品の全体形状とは区別されるように図示し、位置商標に該当しない物品の他の部分は破線で図示することが望ましい。