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■ 全928件中、110件目を表示しています。

  • 2024.11.28

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    韓国の判例の調べ方

    韓国の判例を最も便利に検索できるウェブサイトは、総合法律情報(https://glaw.scourt.go.kr/wsjo/intesrch/sjo022.do)である。本サイトでは、誰でも無料で、地方法院、高等法院、特許法院、大法院等(各々、日本でいう地方裁判所、高等裁判所、知的財産高等裁判所、最高裁判所にあたる)の判例を調べることができるが、当該サイトは韓国語でのみ提供されている。

  • 2024.11.28

    • オセアニア
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • 商標

    オーストラリアにおける商標制度概要

    オーストラリアにおける商標の登録は、1995年商標法および商標規則に準拠している。また、コモンローの国であるため、商標の所有者は、コモンロー上の詐称通用を根拠として訴訟を提起することができる。商標の所有者は、オーストラリアにおいて最初に商標を使用する者または最初に商標出願を申請する者のうち、いずれか早い方である。

  • 2024.11.21

    • アジア
    • 出願実務
    • 意匠

    中国における意匠出願制度概要

    中国における意匠の出願手続は、主に、(1)出願、(2)方式審査、(3)登録・公告の手順で進められる。方式審査において、明らかに創作非容易性の要件に反する等の一定の実体的な登録要件の審査が行われるが、その他の要件については登録後の無効請求により対応する。意匠権の存続期間は、出願日から15年である。

  • 2024.11.14

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    中国への特許出願における誤訳訂正の機会

    外国から中国への特許出願は、パリ優先権を主張して出願するルート(以下「パリルート出願」という。)とPCT出願を中国国内段階に移行して出願するルート(以下「PCTルート出願」という。)がある。外国語明細書を中国語明細書に翻訳する際に生じた誤訳については、PCTルート出願の場合、PCT出願書類を根拠に誤訳訂正ができるが、パリルート出願の場合、国務院専利行政部門へ提出した中国語明細書のみが根拠となるため、基礎出願の外国語明細書に正しい記載があっても、当該外国語明細書に基づく誤訳訂正は認められない。

  • 2024.11.12

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    中国における実用新案出願制度概要

    実用新案の出願手続は、主に、(i)出願、(ii)初歩審査、(iii)登録・公告の手順で進められる。実体審査は行われず、登録後の無効請求により対応する。実用新案特許権の存続期間は、出願日から10年である。

  • 2024.10.31

    • アジア
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • 制度動向
    • 商標

    韓国における商標出願制度概要

    韓国の商標出願手続は、主に出願、方式審査、実体審査、出願公告、登録査定の手順で進められる。存続期間は登録日から10年であり、10年毎に継続して更新可能である。

  • 2024.10.24

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    中国における特許出願制度概要

    特許の出願手続は、主に(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公開、(4)実体審査、(5)登録・公告の手順で進められる。特許権の存続期間は、出願日から20年である。

  • 2024.10.15

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    中国におけるパリルート出願とPCTルート出願の手続の相違点

    外国出願人が中国に特許または実用新案の出願を行う際、パリ優先権を主張して出願する方法(以下「パリルート出願」という。)と、PCT出願の中国国内段階への移行によって中国に出願する方法(以下「PCTルート出願」という。)がある。パリルート出願とPCTルート出願の手続上の相違点は、以下のとおりである。

  • 2024.10.01

    • アジア
    • 出願実務
    • 商標

    中国における商標出願制度概要

    中国における商標出願は、国家知識産権局に属する商標局に対して行い、出願手続は、主に(1)出願、(2)方式審査、(3)実体審査、(4)出願公告、(5)登録公告の手順で進められる。存続期間は登録日から10年であり、10年毎に何度でも更新可能である。
    本稿は、2014年5月1日に施行された改正商標法実施条例(以下「条例」という。)および2019年11月1日に施行された改正商標法(以下「商標法」という。)に基づき説明する。

  • 2024.09.26

    • アジア
    • 出願実務
    • ライセンス・活用
    • 特許・実用新案

    中国における実用新案制度の概要と活用

    実用新案は、特許と比べると登録期間が短いものの、初歩審査のみ行われ、登録までの期間が短く、進歩性基準が特許より低い等の特徴を有することから、中国では、中小企業に多く利用されている。また、中国には特許/実用新案同日出願制度があり、この制度を利用して実用新案出願を先に権利化し、後に特許出願が登録要件を満たす場合に実用新案権を放棄することにより特許出願の権利化を図ることもできる。