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2024.02.01
中国における商標出願と他人の先行権利との抵触について(前編)2022年12月7日に、中国国家知識産権局商標局は、「商標出願と使用における先行権利との抵触回避ガイドライン」を公表した。ガイドラインでは、中国商標法第32条を中心に、商標出願と使用における先行権利との抵触回避が詳細に説明されている。本稿では、ガイドラインと商標審査審理指南を参照しながら、商標出願と先行権利との抵触について、より理解しやすくするために豊富な事例に基づいて解説する。前編では、商標出願と「企業名称における字号の権益(日本でいう商号に関する権利)との抵触」、「著作権との抵触」、「外観設計専利権(意匠権)との抵触」について取り上げる。
(後編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38167/) -
2024.02.01
中国における商標出願と他人の先行権利との抵触について(後編)2022年12月7日に、中国国家知識産権局商標局は、「商標出願と使用における先行権利との抵触回避ガイドライン」を公表した。ガイドラインでは、中国商標法第32条を中心に、商標出願と使用における先行権利との抵触回避が詳細に説明されている。本稿では、ガイドラインと商標審査審理指南を参照しながら、商標出願と先行権利との抵触について、より理解しやすくするために豊富な事例に基づいて解説する。後編では、商標出願と「氏名権との抵触」、「肖像権との抵触」、「地理的表示との抵触」、「周知・著名な商品または役務の名称、包装、装飾との抵触」、「その他保護すべき合法的な権益との抵触」について取り上げる。
(前編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38163/) -
2023.03.28
中国の商標審査審理指南について(審査編)2021年11月16日、中国国家知識産権局(CNIPA)は「商標審査審理指南」(以下、「指南」)を公表した(2022年1月1日より施行)。「指南」は、上編および下編の2編から構成されており、上編「方式審査・事務作業編」は、現行の各種商標業務の方式審査基準および事務作業の規範化を目的に新設された内容で、下編「商標審査審理編」は2016年版の「商標審査及び審理基準」に基づいて改訂されたものである。本稿では、下編の「商標審査審理編」について紹介する。上編については、「中国の商標審査審理指南について(方式編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34081/)をご覧ください。
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2017.05.23
アルゼンチンにおける商標異議申立制度アルゼンチンにおいて、全ての商標出願は、方式審査を通過した後、商標公報において公告され、公告日から30日間にわたり、正当な利害関係を有する第三者は異議申立を提起できる。異議申立期間が終了すると、特許庁は当該出願の実体審査を行い、異議申立および審査官の引用する先行商標が一緒に、商標公報において公示されることで出願人に通知される。この通知から1年以内に、出願人は異議申立人と交渉しなければならず、合意に達しない場合は、出願人は当該1年以内に、異議申立に対する訴訟を連邦裁判所に提起しなければならない。
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2017.05.18
サウジアラビアにおける商標異議申立制度サウジアラビアにおいて、商標出願は、異議申立のために公告され、いかなる利害関係者も、異議申立書を提出することができる。異議申立期間は、公報における公告日から60日である。異議申立は、絶対的拒絶理由または相対的拒絶理由に基づいて提起することができる。出願人は、異議申立書を受領後、答弁書を提出できるが、答弁書を提出しない場合、出願は却下される。
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2017.05.09
アラブ首長国連邦における商標異議申立制度アラブ首長国連邦(United Arab Emirates:以下「UAE」)において、商標出願は、異議申立のために公告され、いかなる利害関係者も、異議理由に基づき異議申立書を提出することができる。異議申立期間は、公報およびアラビア語の日刊新聞2紙における最後の公告日から30日間である。出願人は、異議申立書を受領後、答弁書を提出できるが、答弁書を提出しない場合、出願は却下される。出願人が答弁書を提出した場合、異議申立人は反駁書を提出する機会を与えられる。
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2016.04.12
南アフリカにおける商標異議申立制度南アフリカにおける商標異議申立制度は、1993年法律第194号の商標法第21条および商標規則第19条に規定されている。商標出願が登録官によって認可された後に、公報に出願公告され、公告日から3ヵ月以内に異議申立が可能である。直接の利害関係人であれば誰でも、異議申立を提起することができる。
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2013.12.27
中国における商号の保護(本記事は、2021/9/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20866/「模倣対策マニュアル 中国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第7章第2節 では、中国における商号の保護に関し、企業名称の登記手続、企業名称と商標の抵触に係る紛争の救済手段及びその根拠規定等ついて説明されている。具体的な救済手段として、警告状の送付、工商行政管理局に対する商号の変更/抹消請求、不正競争又は商標権侵害に基づく民事訴訟の提起が説明されている。