■ 全280件中、1~10件目を表示しています。
-
2025.01.07
日本と中国における特許出願書類の比較主に日本で出願された特許出願を優先権の基礎として中国に特許出願する際に、必要となる出願書類についてまとめた。日本と中国における特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する要件を比較した。
-
2024.12.26
中国における外国優先権を主張する権利の回復請求外国で出願した発明等について、外国での最初の出願日から起算される所定期間内に中国で特許出願または実用新案出願をする場合、その外国が中国と締結した協定または共同で加盟している国際条約に、もしくは優先権を相互に認める原則に準拠して、出願人は優先権(外国優先権)を享受することができる。優先権主張は、専利法第29条、第30条、専利法実施細則第34条から第37条、専利審査指南の関連規定、およびパリ条約の関連規定に合致していなければならず、審査の結果、規定に合致していないと判断された場合には優先権を主張していないものとみなされる。しかし、優先権を主張していないとみなされた場合でも、所定の要件を満たせば、優先権主張の回復を請求することができる。本稿は、2023年の専利法実施細則の改正によって、新たに設けられた優先権主張の回復に関する規定を踏まえて、特許および実用新案について解説する。
-
2024.12.26
中国における意匠の優先権主張について中国における意匠の優先権主張について、2021年6月1日に施行された第4回改正専利法の第29条第2項に規定が追加され、国内優先権の主張が可能となった。具体的には、「出願人は発明または実用新案を中国で最初に専利出願した日から12か月以内に、または意匠を中国で最初に意匠出願した日から6か月以内に国務院専利行政部門に同一の主題について専利出願するときは、優先権を享受することができる。」と定められている。中国では、第4次改正で新たな専利法が施行され、2024年1月20日より同専利法に適合した新たな専利法実施細則(以下「実施細則」という。)および専利審査指南(以下「審査指南」という。)が施行された。本稿では、これら最新の専利法、実施細則および審査指南に基づき、中国意匠出願の優先権主張に関する制度および手続を説明する。
-
2024.12.12
中国における優先権主張の手続(外国優先権)中国において特許出願または実用新案出願において優先権を主張する場合、出願時に願書においてその旨を声明しなければならない。また、優先日から16か月以内に基礎出願の出願書類の謄本(以下「優先権証明書」という。)を提出しなければならない。出願時に提出する願書において声明をせず、または期限内に優先権証明書を提出しないときは、優先権を主張していないものとみなされる。
-
2024.11.28
日本とインドにおける特許審査請求期限の比較日本における特許の審査請求期限は、日本出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年であり、インドにおける特許の審査請求期限は出願日(優先権主張を伴う場合には優先日)から31か月である。日本とインドの審査請求期限に関する規定を比較紹介する。また、審査請求後に手続可能である早期審査に関連する規定を併せて紹介する。
-
2024.11.28
オーストラリアにおける商標制度概要オーストラリアにおける商標の登録は、1995年商標法および商標規則に準拠している。また、コモンローの国であるため、商標の所有者は、コモンロー上の詐称通用を根拠として訴訟を提起することができる。商標の所有者は、オーストラリアにおいて最初に商標を使用する者または最初に商標出願を申請する者のうち、いずれか早い方である。
-
2024.11.21
中国における意匠出願制度概要中国における意匠の出願手続は、主に、(1)出願、(2)方式審査、(3)登録・公告の手順で進められる。方式審査において、明らかに創作非容易性の要件に反する等の一定の実体的な登録要件の審査が行われるが、その他の要件については登録後の無効請求により対応する。意匠権の存続期間は、出願日から15年である。
-
2024.11.14
中国への特許出願における誤訳訂正の機会外国から中国への特許出願は、パリ優先権を主張して出願するルート(以下「パリルート出願」という。)とPCT出願を中国国内段階に移行して出願するルート(以下「PCTルート出願」という。)がある。外国語明細書を中国語明細書に翻訳する際に生じた誤訳については、PCTルート出願の場合、PCT出願書類を根拠に誤訳訂正ができるが、パリルート出願の場合、国務院専利行政部門へ提出した中国語明細書のみが根拠となるため、基礎出願の外国語明細書に正しい記載があっても、当該外国語明細書に基づく誤訳訂正は認められない。
-
2024.10.31
韓国における商標出願制度概要韓国の商標出願手続は、主に出願、方式審査、実体審査、出願公告、登録査定の手順で進められる。存続期間は登録日から10年であり、10年毎に継続して更新可能である。
-
2024.04.30
フィリピンにおける新規性の審査基準に関する一般的な留意点(前編)フィリピンの特許審査基準(特許審査マニュアル)のうち新規性に関する事項について、日本の特許・実用新案審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。ただし、ここでは、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の審査基準については省略する。前編では、新規性に関する特許法および審査基準の記載個所、基本的な考え方、請求項に記載された発明の認定、引用発明の認定について説明する。請求項に係る発明と引用発明との対比、特定の表現を有する請求項についての取扱い、その他の留意事項については「フィリピンにおける新規性の審査基準に関する一般的な留意点(後編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38762/)を参照願いたい。