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  • 2016.05.30

    • 中南米
    • 法令等
    • ライセンス・活用
    • その他

    チリにおける営業秘密保護に関する法規概要

    チリにおいて、所定の要件を満たした情報は営業秘密として保護される。重要な技術情報が特許によって保護できない場合に、当該情報を営業秘密によって保護することは有益である。営業秘密の所有者は、違法な手段で営業秘密を入手した者に対し、損害賠償を求める民事訴訟を提起することができる。営業秘密が保護されるために登録は必要なく、形式的要件も存在しないが、営業秘密の存在を証明するために、営業秘密は常に有形媒体に収録しておくことが望ましい。

  • 2013.09.20

    • アジア
    • 法令等
    • ライセンス・活用
    • その他参考情報
    • その他

    ベトナムにおける営業秘密の保護について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第5節は、ベトナムの営業秘密の保護について解説している。ベトナム知的財産法において、営業秘密は、財務又は知的投資活動から得られる情報であって、開示されておらず、事業に適用可能なものと定義されており、営業秘密は、(1)周知の事実でなく、容易に取得できるものでない、(2)営業に使用した場合に、その営業秘密を保有又は使用しない者に対して、その保有者が競争優位性を得られる、(3)開示されたり、容易にアクセスされたりしないように、その保有者が必要な保護手段を用いて秘密に保持している、という条件を満たす場合に保護される。ただし、公序良俗に反するもの、治安、国防、安全保障を害するものについては営業秘密の保護は認められていない。加えて、営業秘密の保有者の権利と義務並びに営業秘密の保護措置について解説されている。