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2020.03.05
カンボジアにおける模倣品対策「カンボジアにおける模倣品流通実態についての調査」(2017年9月、日本貿易振興機構(JETRO) バンコク事務所 知的財産部)第6章では、カンボジアにおける模倣品対策が紹介されている。
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2020.03.03
カンボジアにおける知的財産権の行使「カンボジアにおける模倣品流通実態についての調査」(2017年9月、日本貿易振興機構(JETRO) バンコク事務所 知的財産部)第3章では、カンボジアにおける知的財産権の行使について紹介されている。
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2020.01.21
フィリピンにおける知的財産権エンフォースメント「フィリピンにおける模倣品流通実態調査」(2019年3月、日本貿易振興機構マニラ事務所)「Ⅲ フィリピンの知的財産権エンフォースメント」では、フィリピンにおける知的財産権侵害者に対する対抗措置が紹介されている。
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2017.08.03
中国における行政部門による専利紛争処理手続の概要専利権(特許、実用新案、意匠を含む)が侵害された場合、権利者が取りうる法的手段として、人民法院に専利権侵害訴訟を提起する司法ルートによる保護と、専利行政部門へ紛争の処理を申し立てる行政ルートによる保護が存在する。行政ルートによる保護は、審査期間が短い、コストが低い、手続が簡易であるなどのメリットがあるため、近年は特に注目されており、2016年度に全国の専利行政部門が受理した紛争処理事件は20,351件(対前年比42.8%増)に達した。そこで本稿では、行政部門による専利権紛争処理手続の概要について紹介する。
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2017.07.25
ロシアにおける権利侵害者への警告状「模倣対策マニュアル ロシア編」(2016年3月、日本貿易振興機構)第2章第3節では、ロシアにおける権利侵害者への警告状について説明されている。警告状は、電子メール、郵便、ファックスなど様々な手段で送付することができ、権利者とその知的財産権対象事項の特定、権利侵害の主張、侵害行為の自主的停止の提案と回答期限日の設定、訴訟提起の準備がある旨の伝達等が警告状のポイントである。なお、警告状は何らの法的拘束力を持つものではない。
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2017.06.13
香港における商標異議申立制度香港においては、何人も、出願の公告日から3ヵ月以内に、香港知的財産局(Hong Kong Intellectual Property Department)商標登録所(Trade Mark Registry)(以下、「商標登録所」に対し、異議申立を提起することができる。一般的な異議申立理由は、相対的理由および絶対的理由に基づく。当事者双方が和解交渉を希望する場合、任意の時期に異議申立手続の一時停止を申請することができる。手続の一時停止は、出願人と異議申立人の両者によって共同で申請されなければならない。商標登録所は、最大9ヵ月までの停止期間を認めることができる。
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2016.06.23
チリにおける商標権に基づく権利行使の留意点チリにおいて、商標権侵害に対する権利行使としては、警告状、税関による水際対策、刑事訴訟および民事訴訟がある。刑事侵害訴訟におけるほとんどの事件は、和解によって決着している。民事侵害訴訟は、略式手続に基づき訴訟手続が進行するため、通常の訴訟手続と比べて法定期限がかなり短縮されている。
本稿では、チリにおける商標権に基づく権利行使の留意点について、SARGENT & KRAHNの弁護士Cristian Barros氏、Gabriel Pensa氏が解説している。
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2016.06.20
イラン・イスラム共和国における商標権取得・行使に関する制度概要「イラン・イスラム共和国における商標権取得・行使に関する制度概要調査」(2016 年6 月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)では、知的財産法や関連機関、商標権取得制度についてイラン商標法の顕著な特徴とともに解説し、さらに模倣対策のための商標権執行に関する制度も紹介している。
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2016.06.20
タイにおける商標権に基づく権利行使の留意点【その2】タイにおいて、登録商標の商標権者は、商標権侵害に対して刑事訴訟または民事訴訟を提起することができるが、民事訴訟に比べて、警察の強制捜査はより効果的で費用もかからない。さらに、商標権者は税関による行政措置を求めることができる。未登録商標の所有者は、民事上の侵害訴訟は提起できないが、民事上の詐称通用訴訟を提起することが認められており、刑事訴訟も提起することができる。
本稿では、タイにおける商標権に基づく権利行使の留意点について、Baker & McKenzie Ltd. (Thailand)の弁護士Say Sujintaya氏、Jomjai Jintasuwon氏が全2回のシリーズで紹介する後編に関し解説している。
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2016.06.16
南アフリカにおける特許権の権利行使-基礎編【その2】南アフリカでは一般的に侵害訴訟は、特許局裁判所(Court of the Commissioner of Patents)の管轄であり、申立手続、訴訟手続、さらに緊急申立手続という複数の手続をとることができる。当事者は、最も効率的な手段で最善の結果を得るために、それぞれの状況に応じた最良の手続を選択することが重要である。
南アフリカで利用可能な権利行使手続の手法と救済について、Spoor & Fisher Consulting (Pty)Ltd.の弁護士Bryce Matthewson氏、Hugh Moubray氏が全2回シリーズで解説する。本稿は【その2】として、申立手続および緊急申立手続の概要、立証責任、救済などについて解説する。