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2020.03.17
マレーシアにおける特許審査ハイウェイの実効性に関する調査研究「海外庁における特許審査ハイウェイの実効性に関する調査研究報告書」(平成31年3月、日本国際知的財産保護協会(AIPPI・JAPAN))では、マレーシアにおける特許審査ハイウェイの実効性に関する調査研究について紹介されている。
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2019.10.29
マレーシアにおける政府による知的財産に関する各種優遇・支援制度マレーシア政府は、知的財産の創造支援や知財を担保とする融資政策等の、一定の知財に関する支援制度を提供している。これらの制度はマレーシア企業のみを対象にしている。一方、マレーシア知的財産公社は、審査に関する優遇制度としてPPHや修正実体審査制度を提供しており、これらは日本の出願人にも利用可能である。なお、マレーシア政府による知的財産に関する各種優遇・支援制度として、日本などにおいてみられる出願手数料等の減免や、補助金の支給といった制度は存在していない。
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2019.10.21
マレーシアにおける修正実体審査(本記事は、2020/3/24に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18380/マレーシア特許出願における修正実体審査(MSE)について紹介する。同一の発明について、米国や日本等で既に特許権を取得している場合には、通常の実体審査に代えて修正実体審査を請求することができる。修正実体審査の請求を行った場合、進歩性等の要件については審査されない。
さらに、マレーシア知的財産公社(MyIPO)と日本特許庁との間で2014年10月1日から試行が開始され現在も延長されている特許審査ハイウェイ(PPH)についても紹介し、PPHと修正実体審査との違いについても説明する。 -
2016.04.05
マレーシアにおける修正実体審査請求(本記事は、2020/3/24、2019/10/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18380/(2020/3/24)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17814/(2019/10/21)
マレーシア特許出願における修正実体審査請求について紹介する。同一の発明について、米国や日本等で既に特許権を取得している場合には、通常の実体審査に代えて修正実体審査を請求することができる。修正実体審査の請求を行った場合、進歩性等の要件については審査されない。
さらに、マレーシア知的財産公社(マレーシア特許庁)と日本特許庁との間で2014年10月1日から試行が開始された特許審査ハイウェイ(PPH)についても紹介し、PPHと修正実体審査請求との違いについても説明する。 -
2015.03.27
インドネシアにおける特許の早期権利化(本記事は、2021/6/22に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/20273/インドネシアでは、特許法に基づき、特許庁が出願人による実体審査請求を受領した日から特許については36ヶ月、小特許(日本における実用新案に相当。)については24ヶ月で特許付与または拒絶査定を下すこととなっているが、滞貨案件が理由で、通常は登録まで3~6年を要する。審査手続を促進させるには、方式要件を満たした出願を行い、早期公開請求および実体審査請求とともに、特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway : PPH)プログラムとASEAN特許審査協力(ASEAN Patent Examination Co-operation : ASPEC)プログラムを活用することが考えられる。その他、修正実体審査請求を活用することも審査手続の促進に有用である。
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2014.11.07
マレーシアにおける実用新案/小特許に関する制度「ASEAN における実用新案/小特許に関する制度の調査」(2014年2月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第6章では、マレーシアにおける実用新案制度について、方式審査の有無と内容、実体審査の有無と内容、特許と実用新案の同時出願の可否、実用新案の権利行使に際しての要件、実用新案の無効又は取消の手段、不正に取得された実用新案権が権利行使された場合の抗弁等が説明されている。
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2014.06.06
マレーシアにおける特許事由・不特許事由マレーシア特許法においては、特許事由と不特許事由が定められている。特許事由としては、新規性、進歩性、産業上利用可能性が定められており、発明が特許を受けるためには、これらの要件を満たす必要がある。一方、不特許事由としては、化学理論、植物・動物の品種、人間の治療術による処置の方法等が定められており、これらに該当する場合、特許を受けることはできない。
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2014.05.13
マレーシアにおける特許出願の審査手続(本記事は、2020/3/31に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18401/マレーシアでは、出願日の確定、方式審査(予備審査)、実体審査の順に手続が進むが、実体審査を受けるには、実体審査請求の手続を行わなければならない。オーストラリア、英国、米国、日本及び韓国並びに欧州特許条約で同一の発明につき既に特許権を取得している場合には、実体審査に代えて、修正実体審査請求を行うこともできる。
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2014.03.11
マレーシアにおける特許の単一性要件と分割出願(本記事は、2020/4/23に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18526/マレーシアにおいて、特許出願人は、所定の期間内であれば、出願が単一性の要件を満たさない場合、その不備を是正する手段として分割出願することができるほか、自発的に分割出願を行うことも可能である。ただし、分割できる時期は制限されており、原出願の明細書に記載された範囲を超えてはならない。
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2013.11.22
マレーシアにおける知的財産権取得の流れ「アセアン・インド知財保護ハンドブック」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章4では、マレーシアにおける知的財産権取得の流れについて紹介されている。具体的には、特許、実用新案、意匠、商標については、出願のフローチャート、出願件数等の表、審査に関する簡単な説明等が記載されている。また、著作権、地理的表示、集積回路についても簡単に紹介されている。