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2014.03.03
アラブ首長国連邦における司法制度と知的財産法制度本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。
「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第1部第1章では、アラブ首長国連邦(UAE)における司法制度と知的財産法制度について紹介されている。具体的には、裁判所構成、民事事件、刑事事件及び宗教裁判法廷といった司法制度と、特許、意匠、商標及び著作権といった知的財産法について紹介されている。
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2014.02.07
マレーシアにおける産業財産権侵害対策概要ミニガイド「産業財産権侵害対策概要ミニガイド マレーシア」(2010年11月、発明推進協会)では、マレーシアにおける産業財産権侵害対策の概要について紹介されている。具体的には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、地理的表示権、著作権等の各権利の侵害の定義をはじめ、侵害発見から解決までの流れ(侵害の発見、証拠の収集、侵害者の特定、権利行使の判断、警告状、侵害に対する法的措置)、侵害に対する救済手段(民事訴訟、刑事告訴、行政的取締り、その他の紛争処理)、留意事項等について紹介している。
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2014.01.28
韓国におけるサブコンビネーション・クレームの解釈の運用(本記事は、2021/10/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21043/「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)VI.5では、韓国におけるサブコンビネーション・クレームの解釈の運用について紹介されている。
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2013.09.20
マレーシアにおける侵害停止要求「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第1章第4節では、マレーシアにおける侵害停止要求状(cease and desist letter、以下C/Dレター)について紹介されている。C/Dレターは、知的財産権者が侵害者に対し権利が存在していることを告知し、侵害行為の停止を求め、その求めに従わない場合には法的措置を取ると警告する最初の連絡状としての役割を果たす。
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2013.09.20
ベトナムにおける商号の保護について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第7節2は、ベトナムの商号保護について解説している。ベトナムにおける商号は、その名称を付した事業者を同一の営業分野・地域の他の事業者と識別するために営業活動上使用される組織・個人の名称であり、同一の営業分野・地域の他の事業者と識別できるものであることが求められる。商号保有者には、(1)営業目的での商号の使用、(2)他者に対する、商号の所有権を契約に基づく譲渡あるいは遺贈、(3)第三者による商号の権利侵害に対する損害賠償請求に係る権利が付与される。商号の法的保護は、関連地域(営業地域)及び営業分野において商号を適法に使用することにより取得され、登録手続を行う必要はない。他の知的財産権を侵害するおそれのある商号や会社登記は認められず、保護された商標を他の者が商号又はその一部として不正に使用すれば不正競争行為に該当することがある。
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2013.08.30
台湾の商標権侵害における刑事責任の主観的要件商標法第95条及び第97条の規定は、主観による確定的故意が主観構成要件となり、消極認容の間接的故意を排除する旨の刑事責任について定めている。実際に認定する際には、案件に係わる証拠物の数量及び係争商標商品の品質や価格が妥当かどうか等、行為者の実際の取引状況、一般社会通念を参酌して決められる。
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2013.05.14
台湾におけるインターネット上の著作権侵害とノーティス・アンド・テイクダウン(本記事は、2019/5/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/17120/台湾では、インターネット上の著作権侵害行為について、インターネット・サービス・プロバイダ(以下、プロバイダ)は、ノーティス・アンド・テイクダウン手続により、ネット利用者の侵害行為について賠償責任を免れることができる。
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2012.08.28
韓国における知財侵害刑事訴訟制度概要韓国における知財侵害刑事訴訟は、主に(1)刑事告訴、(2)調査段階、(3)拘束要否審査、(4)公訴提起、(5)裁判進行、(6)宣告の手順で進められる。三審制を採用している。
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2012.07.30
中国における知財侵害刑事訴訟制度概要知財犯罪に該当する場合は、法により刑事責任が追及される(刑法第213条~220条)。情状が軽微である知財犯罪で被害者が犯罪の証拠を持っている場合は、被害者は直接裁判所へ自訴を提起することができる。社会秩序と国家利益に深刻な危害を与える知財犯罪は、検察院により公訴が提起される。裁判所は立件した後、合議廷を設置して開廷審理を行う。
裁判所の一審判決に不服がある場合、被告人と自訴事件の自訴人は、上訴期間以内に上級裁判所に上訴を提出することができ、検察院は、控訴期間以内に上級裁判所に控訴を提出することができる。また、控訴事件の被害者は、検察院に控訴を請求することができる。二審終審制である。 -
2012.07.30
中国知財侵害の民事訴訟制度概要(本記事は、2017/7/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13942/知財権侵害行為に対し、権利者又は利害関係者は裁判所(中国語「人民法院」)に提訴することができる。裁判所は提訴事件を受けた後、7日以内に立件するか否かを決定する。立件した後、合議廷を設置して開廷審理を行なうが、開廷審理を経て、和解が成立しない場合、判決を言い渡して審理を終結する。
裁判所の一審判決に不服がある場合、上訴期間以内に上級裁判所に上訴を提出することができる。二審終審制である。
なお、渉外民事訴訟の場合、管轄、期限などの各方面で特別な規定があり、注意が必要である。