■ 全39件中、1~10件目を表示しています。
-
2023.12.14
香港における「商標の使用」と使用証拠香港において、登録商標は、商標権者またはその同意を得た者により、香港で少なくとも3年間継続して真正に使用されておらず、また、その不使用に正当な理由がない場合は、第三者からの不使用取消請求があれば取り消される。商標権者にとって、商標の登録日から3年以内に、登録されたすべての指定商品または指定役務に関して、その登録商標の真正な使用を開始し、3年以上継続する期間にわたる商標の使用休止を避け、さらに使用証拠を保管することが重要である。
-
2023.01.12
フィリピンにおける「商標の使用」と使用証拠フィリピンでは、国内で商標が付された商品の販売またはサービスの提供が行われている場合、商標が使用されているとみなされる。また、フィリピン国内において商品の出荷の準備またはサービスの提供の用意が行われる場合も、商品の販売またはサービスの提供を実行するために必要な準備段階と判断され商標の使用とみなされる。
-
2022.11.29
アルゼンチンにおける商標の使用と使用証拠アルゼンチンにおいて、登録商標を更新する際、商標権者は、当該商標の満了日前の5年以内に商取引において当該商標を使用したことを宣誓しなければならない。また、登録商標の取消は、アルゼンチン産業財産権庁(以下、産業財産庁)によって宣言されるが、これに対する不服は連邦民事商事審判所によって審理される。第三者により不使用取消が請求された日前の5年以内に、当該商標が商取引において使用されていなかった場合、産業財産権庁により取り消されるおそれがある。
-
2022.03.01
タイにおけるマドリッド協定議定書による国際出願においてタイを領域指定する場合の実務上のポイント2021年8月31日現在、マドリッド協定議定書による国際出願においてタイを領域指定した43,610件の出願があった(運用開始からの累計)。タイに出願される外国商標の多くがマドリッド協定議定書を利用している。運用開始から5年目を迎えた今、マドリッド協定議定書を利用した運用を振り返り、商標所有者が2つの出願ルート、すなわち、マドリッド協定議定書に基づく出願とタイへの直接出願のいずれが効率的であるかを、実務的ポイントを踏まえながら考察する。
-
2021.06.03
台湾における「商標の使用」の証拠について2012年7月1日の改正商標法の施行後、「商標の使用」の重要性が高まる中で、裁判所における取消審判等の使用証拠の認定がますます厳格化する傾向がある。2008年設立以来、知的財産裁判所が示してきた商標使用証拠(例えば雑誌の見開き広告、商品の包装、商品カタログ、国内外の販売レシート、国外で発行された雑誌の広告資料、世界のウェブサイト資料等)についての見解等を紹介する。
-
2020.07.21
ミャンマーにおける知的財産法の制定について(後編)ミャンマー新知的財産法(商標法、意匠法、特許法、著作権法)が2019年1月から5月にかけて法案成立し、2020年2月現在、法施行に向けた最終準備が鋭意進められている。本稿では前後編の後編として、2)新知財法の概要・主な留意点、3)登記法から新商標法への「商標移行措置」 について解説する。なお、別記事「ミャンマーにおける知的財産法の制定について(前編)」では、1)新知財法の施行に向けた最新動向について解説している。併せてご覧いただきたい。
-
2019.10.31
トルコにおける商標の使用と使用証拠トルコの産業財産法第6769号(以下、「産業財産法」)第9条は、商標の使用について、「登録後5年以内に、商標権者により、正当な理由なく、登録された商品または役務に関してトルコにおいて真正に使用されないまたは使用が5年連続して中断された商標は、取消審決が下される」と定めている。トルコにおいて商標の「使用」が認められる要件について解説する。
-
2019.10.10
タイにおける「商標の使用」と使用証拠タイ商標法の下では、審査の結果、識別性が認められなかった商標に対して、使用を通じて識別性を獲得したことを理由に、商標登録を認可することが認められている。しかし、その証明は困難であり、成功する可能性は低い。なお、登録官が使用を通じて識別性を獲得したことを認めなかった場合、商標委員会に審判を請求することができる。さらに、その請求が認められなかった場合でも、商標委員会の審決を不服として、中央知的財産・国際貿易裁判所(Central Intellectual Property and International Trade Court:CIPITC)へ訴訟を提起することが可能である。
-
2019.10.03
メキシコにおける「商標の使用」と使用証拠メキシコ議会において、2018年3月に商標に関する産業財産法の改正法案が可決され、2018年5月18日付で改正法が官報に公示された。改正法は、官報に公示されてから60営業日目である2018年8月10日に発効した。本改正は、過去25年間におよぶメキシコ商標法の中で最も重要な改革であるといえる。本改正において最も重要なポイントは、メキシコにおける商標権を維持するために実際的かつ効果的な使用宣誓書の提出が改めて必要になったという点である。
さらに、メキシコでは先使用権制度も設けられており、出願日以前にメキシコで使用されていた商標については、願書においてその使用開始日を記載することが重要である。なお、願書提出後に使用開始日を追記することはできないので注意すべきである。 -
2018.10.04
サウジアラビアにおける商標の使用と使用証拠サウジアラビアにおいて、商標出願人または商標権者が、出願、登録または更新の時点で、商標の使用または使用意思を証明しなければならないという規定はない。ただし、5年以上にわたり登録商標が使用されていない場合、当該登録商標は、不使用を理由とする第三者の取消請求により取消されるおそれがある。不使用取消請求は、裁判所に提起しなければならず、不使用であることの立証責任は原告側が負う。