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2023.01.17
インドにおける非アルファベット文字を含む商標の取扱いについてカタカナ、ひらがなを含む商標は、日本ブランドであることを識別させる手段として有効であるため、新興国におけるカタカナを含む商標の取得ニーズは極めて高い。このニーズに資するため、カタカナなどの非アルファベット文字を含む商標の類否判断基準、参考としてインドにおける特殊文字商標の登録、ヒンディー語または英語以外の外国語商標および非アルファベット文字の商標に関する判決例を紹介する。
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2018.10.04
サウジアラビアにおける商標の使用と使用証拠サウジアラビアにおいて、商標出願人または商標権者が、出願、登録または更新の時点で、商標の使用または使用意思を証明しなければならないという規定はない。ただし、5年以上にわたり登録商標が使用されていない場合、当該登録商標は、不使用を理由とする第三者の取消請求により取消されるおそれがある。不使用取消請求は、裁判所に提起しなければならず、不使用であることの立証責任は原告側が負う。
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2017.04.27
アラブ首長国連邦における商標の使用と使用証拠アラブ首長国連邦(United Arab Emirates:以下「UAE」)において、商標の出願人または商標権者が、出願時、登録時または更新時において、商標の使用または使用意思を証明しなければならないという明示的要件は存在しない。ただし、商標の登録日から継続して5年間商標を使用しない場合、商標登録は不使用を理由に取り消されるおそれがある。UAEにおける不使用取消請求は、裁判所に提起しなければならず、不使用の立証責任は、原告側が負う。
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2015.03.31
台湾における商標の使用証拠に関する知的財産裁判所判例台湾では、商標権者が実際に使用する態様と登録商標の態様に一部相違があるため、同一性を欠くと裁判所に判断された結果、登録商標が取り消されるという事態が度々発生していた。これを受けて、知的財産裁判所は、実際に係争商標を使用していると認定できる客観事実証拠を提出すればよいとの判断を下した。したがって商標の使用態様と登録商標の態様に若干の差異がある場合でも、商取引習慣に反していなければ商標の同一性を失っていないと認定され、その証拠が客観的事実により認められれば商標使用の事実が認められる可能性がある。