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■ 全8件中、18件目を表示しています。

  • 2024.03.05

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 商標

    韓国における指定商品・役務に関わる留意事項

    韓国は「標章の登録のための商品およびサービスの国際分類に関するニース協定」に加盟し、それに基づき、指定商品および指定役務の区分を分類したニース分類の第12版を採用している。商標権の権利範囲は、指定された商品や役務の内容によって決まるため、指定商品および指定役務を具体的かつ明確に記載しなければならない。

  • 2020.06.02

    • アジア
    • 出願実務
    • 制度動向
    • 商標

    韓国における商標制度のまとめ-実体編

    韓国における商標制度の運用について、その実体面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。

  • 2019.05.21

    • アジア
    • 出願実務
    • 商標

    韓国における商標の使用意思確認制度

    (2021年4月13日訂正:
    本記事のソースにおいて「韓国商標法」および「商標審査基準」のURLを記載しておりましたが、リンク切れとなっていたため、URLを修正いたしました。 )

    韓国商標法では、2012年の改正時(2012年3月15日施行)より使用意思確認制度が導入されている。これは、拒絶および無効理由に、商標の使用意思の欠如が追加されたことによる。使用意思確認制度とは、特許庁が出願人に出願商標の使用意思がないと判断した場合、出願人に対して、使用事実または使用意思の立証を要求することができるようにする制度である。

  • 2018.11.01

    • アジア
    • 出願実務
    • 商標

    韓国における商標の一出願多区分制度

    韓国の商標出願は、一区分ごとの出願も、複数区分の出願も可能である。多区分出願の場合、1つの出願書で複数区分の商品およびサービス業を指定できるので便利であるが、審査時に1区分だけでも拒絶理由が解消されなければ、拒絶理由のない他の区分も含めて出願全体が拒絶されることになるので、注意が必要である。

  • 2018.10.04

    • 中東
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    • 商標

    サウジアラビアにおける商標の使用と使用証拠

    サウジアラビアにおいて、商標出願人または商標権者が、出願、登録または更新の時点で、商標の使用または使用意思を証明しなければならないという規定はない。ただし、5年以上にわたり登録商標が使用されていない場合、当該登録商標は、不使用を理由とする第三者の取消請求により取消されるおそれがある。不使用取消請求は、裁判所に提起しなければならず、不使用であることの立証責任は原告側が負う。

  • 2017.04.27

    • 中東
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    • 商標

    アラブ首長国連邦における商標の使用と使用証拠

    アラブ首長国連邦(United Arab Emirates:以下「UAE」)において、商標の出願人または商標権者が、出願時、登録時または更新時において、商標の使用または使用意思を証明しなければならないという明示的要件は存在しない。ただし、商標の登録日から継続して5年間商標を使用しない場合、商標登録は不使用を理由に取り消されるおそれがある。UAEにおける不使用取消請求は、裁判所に提起しなければならず、不使用の立証責任は、原告側が負う。

  • 2016.05.24

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    韓国における指定商品役務に関わる留意事項

    (本記事は、2024/3/5に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38424/

    韓国は「標章の登録のための商品およびサービスの国際分類に関するニース協定」を導入し、それに基づき指定商品および指定役務の区分を分類したニース分類の第10版を採用している。商標権の権利範囲は指定された商品や役務の内容によって決まるため、指定商品および指定役務を具体的かつ明確に記載しなければならない。

  • 2013.01.11

    • アジア
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    韓国における商標の使用意思確認制度

    (本記事は、2019/5/21に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17242/

    韓国では、2012年3月15日に改正商標法が施行され、使用意思確認制度が導入された。これは、拒絶及び無効理由に、商標の使用意思の欠如が追加されたことによる。使用意思確認制度とは、特許庁が出願人に出願商標の使用意思がないと判断した場合、出願人に対して、使用事実又は使用意思の立証を要求することができるようにする制度である。