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2024.06.25
マレーシアにおける「商標の使用」と使用証拠マレーシアは「先使用主義」の原則を採用しているため、業として使用されている未登録商標の使用者には、先の権利が与えられ、後願商標の登録を妨げたり、登録商標からの権利行使を免れたりすることがある。また、登録商標に対する不使用取消請求は、裁判所に提訴しなければならない。不使用取消訴訟においては、登録商標の取消を求める者が、不使用に関する証拠を提出する責任を負う。
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2022.12.20
ニュージーランド商標制度概要ニュージーランドにおける商標保護は、2002年商標法および2003年商標規則の規定にしたがって保護される。ニュージーランドは「先使用主義」の国であるため、市場における商標の最初の使用者が、商標の真正な「所有者」または「所有権者」とみなされる。未登録商標の先使用者は、先使用を無視して第三者の出願がなされたとしても、当該出願の登録を阻止する、または既存の第三者の商標登録を取り消すことができる。また、2012年12月10日からニュージーランドではマドリッド協定議定書が発効している。
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2021.06.22
インドにおけるブランド保護インドは、企業のブランド戦略の中核をなす商標について、コモンローに基づく先使用主義を採用している。このため、インドにおいてブランド保護を図る上では、登録商標のみならず、未登録商標やドメイン名についても細心の注意を払う必要がある。本稿では、インドにおいてブランド保護を図る際に留意すべき事項、ブランド保護に有効な手段等について紹介する。
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2020.07.23
ブラジルにおけるマドリッドプロトコルの採用ブラジルでは、2019年10月2日に、個人および法人が世界知的所有権機関(WIPO)を通じて商標登録出願ができるようにすることを目的としたマドリッド協定議定書が発効した。これにより121の締約国・地域に対する商標登録出願が簡素化され、また、これらの国からの登録出願が簡素化される。
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2019.11.28
トルコ商標制度概要(2022年9月1日訂正:
本記事のソース「トルコ特許商標庁ウェブサイト」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)トルコにおける商標保護は、産業財産法(法律第6769号、以下「産業財産法」)で規定されている。原則として、商標権は登録により成立し付与されるが、産業財産法は、商標を登録せずに使用している者にも先使用者としての優位性を与えており、登録された商標権に対して、その商標を、より以前から使用しており、かつ初めて作り出したことを証明した先使用者は保護されうる。
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2016.06.13
ミャンマー知的財産権制度の概要【その2】~新知的財産法案について~ミャンマーでは経済発展に伴い、知的財産権の保護およびその権利行使の重要性が高まっている。現在のミャンマーは他国とは異なり、著作権法を除いて実体的に有効な知的財産法は存在せず、これを統括する知的財産局も存在しない。しかしながら、2015年7月、商標法、特許法、著作権法、工業意匠法等、知的財産保護に関する新たな法案が議会に提出され、一般からの意見公募を目的として新聞紙上で公表された。
本稿では、全2回シリーズの【その2】として、ミャンマー新知的財産法案の概要について、現行の登録プロセス及び権利行使からの主要な変更点を中心に、Rouse & Co. International (Thailand) Ltd.の弁護士Fabrice Mattei氏が解説している。
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2016.06.10
ミャンマー知的財産権制度の概要【その1】~知的財産保護の現状~ミャンマーでは経済発展に伴い、知的財産権の保護およびその権利行使の重要性が高まっている。現在のミャンマーは他国とは異なり、著作権法を除いて実体的に有効な知的財産法は存在せず、これを統括する知的財産局も存在しない。しかしながら、2015年7月に知的財産保護に関する新たな法案が議会に提出されている。
ミャンマーにおける知的財産制度の概要について、Rouse & Co. International (Thailand) Ltd.の弁護士Fabrice Mattei氏が全2回にわたり解説しており、本稿は、【その1】として、知的財産保護の現状について解説している。
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2016.06.06
ブラジルにおける商標権に基づく権利行使の留意点ブラジル産業財産法第129条(1)により、商標の先使用権が認められており、優先日または出願の時点で、国内において少なくとも6ヵ月間にわたり同一または類似の商標を善意で使用している者は、当該商標の登録を受ける優先的権利を有する。商標権侵害に対する民事訴訟において、暫定的差止命令はあらゆる時点で、更に被告が訴訟について知る前でさえ請求することができる。裁判官は、被告への召喚状の送達が証拠保全を損なうおそれがあると判断する場合、原告からの請求がなくても、暫定的差止命令を出すことができる。
本稿では、ブラジルにおける商標権に基づく権利行使の留意点について、Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreiraの弁護士Joaquim Eugenio Goulart氏、Natalia Barzilai氏が解説している。
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2016.04.18
トルコ商標制度概要(本記事は、2019/11/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17945/トルコでは、商標法において商標の保護が規定されており、「先使用主義」を採用している。
トルコ特許庁への商標出願は、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由の審査が行われるが、出願公告後3ヵ月間の異議申立期間がある。異議申立がなされなかった場合は、出願日から約1年で登録される。登録の有効期間は10年であり、10年ごとに更新可能となっている。登録後5年間は、不使用取消請求または無効訴訟により、権利が消滅する場合がある。 -
2016.04.15
マレーシアにおける「商標の使用」と使用証拠(本記事は、2024/6/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/39430/マレーシアは「先使用主義」の原則を採用しているため、ある商標を最初に使用することで所有権が与えられる。登録商標に対する不使用取消請求は、高等裁判所に対して提訴しなければならない。不使用取消訴訟においては、登録商標の取消を求める者が、不使用に関する証拠を提出する責任を負う。