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  • 2016.06.30

    • 中南米
    • 法令等
    • 審判・訴訟実務
    • ライセンス・活用
    • その他参考情報
    • 商標

    メキシコにおけるライセンス契約に関する留意点

    メキシコ産業財産庁(Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;IMPI)は、商標ライセンス契約の内容を精査し、内容の修正を要求する権限が与えられていたが、現在は契約の内容を精査せる権限は持っておらず、当事者間で自由に契約の内容を規定できるようになった。また、ライセンス契約の登録により、登録された使用権者による商標の使用は、商標権者自身による使用とみなされることとなった。このため、三年間使用しないことで不使用取消請求を受けた際に、立証するための負担が軽減されるので、登録手続きすることを推奨する。

    本稿では、メキシコでの商標ライセンス契約に関する留意点ついて、OLIVARES LAW FIRMの弁護士Sofia Arroyo氏が解説している。