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  • 2013.12.24

    • アジア
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • ライセンス・活用
    • アーカイブ
    • その他参考情報
    • 商標
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    中国におけるドメインネームの保護

    (本記事は、2021/9/21に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20866/

    「模倣対策マニュアル 中国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第7章第1節では、中国におけるドメインネームの保護に関して、登録手続やドメインネームに係る紛争の救済手段等ついて説明されている。

  • 2013.09.27

    • アジア
    • 法令等
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案
    • 意匠
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    フィリピンにおける産業財産権侵害対策

    フィリピン産業財産権侵害対策概要ミニガイド(2012年1月、発明推進協会)では、フィリピンにおける産業財産権侵害対策について紹介されている。具体的には、知的財産権侵害対策関係機関の連絡先を明示し、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、商号、不正競争行為、原産地の虚偽表示、著作権、植物新品種の各侵害について説明した上で、侵害の発見から解決までのフロー、行政措置、民事訴訟、刑事訴追、税関による水際取締り、調停などについて説明している。

  • 2013.09.27

    • アジア
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    • 特許・実用新案
    • 意匠
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    インドネシアにおける産業財産権侵害対策

    インドネシア産業財産権侵害対策概要ミニガイド(2012年1月、発明推進協会)では、インドネシアにおける産業財産権侵害対策について紹介されている。具体的には、知的財産権侵害対策関係機関の連絡先を明示し、特許権、小特許権、意匠権、商標権、地理的表示、原産地表示、著作権、半導体集積回路配置設計、植物新品種、営業秘密の各侵害の要件を説明した上で、侵害の発見から解決までのフロー、民事訴訟、刑事告訴、税関取締り、その他の紛争処理まで紹介されている。

  • 2013.09.26

    • アジア
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    • 意匠
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    インドにおける産業財産権侵害対策

    本コンテンツは、2010年12月時点の情報に基づくものである。

    インド産業財産権侵害対策概要ミニガイド(2010年12月、発明推進協会)では、インドにおける産業財産権侵害対策の全般について紹介されている。具体的には、特許権、意匠権、商標権、著作権、半導体集積回路配置権、植物品種、地理的表示の各権利侵害について、対策関係機関の連絡先を明示し、侵害の発見から解決までのフロー、民事訴訟、刑事告訴、水際取締り、その他の紛争処理が紹介されている。

  • 2013.09.20

    • 中南米
    • ライセンス・活用
    • その他

    ブラジルにおける知的財産侵害への対応

    「模倣対策マニュアル ブラジル編」(2011年3月、日本貿易振興機構)第2章では、侵害者への警告、知的財産権侵害に対する民事訴訟手続・行政上の措置、税関での差押手続、刑事救済手続、仲裁等について紹介している。「産業財産権侵害対策概要ミニガイド ブラジル」(2012年12月、発明推進協会)では、侵害対策関連法令、侵害対策関係機関、侵害の定義、侵害の発見から解決までのフロー、侵害に対する救済手段(刑事・民事救済、税関での対応、仲裁等)等について紹介している。

  • 2013.09.20

    • アジア
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    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    ベトナムにおける知的財産権のライセンシングについて

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第2節は、ベトナムにおける知的財産権のライセンシングについて解説している。産業財産権及び著作権のライセンシングに関する規制は知的財産法(2006年7月1日施行)に定められている。産業財産権のライセンスには独占的ライセンスと非独占的ライセンスがあり、ライセンシング契約は書面で締結しなければ無効となる。ロイヤリティは当事者双方の裁量に委ねられ、契約の期間は対応する産業財産権の保護期間を超えてはならない。ライセンシングの登録は当事者双方を法的に拘束するための前提要件ではないが、登録されていない場合、第三者に対して契約上の権利を行使できない。産業財産権移転契約の登録手続の流れをまとめたフロー図(p.175)が掲載されている。なお、商号及び地理的表示のライセンスはできない。

  • 2013.09.20

    • 欧州
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    ロシアにおけるADR(裁判外紛争解決手続)

    (本記事は、2017/8/8に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/link/13970/

    「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章第7節では、ロシアにおけるADR(裁判外紛争解決手続)について記載されている。ロシアにおいて知的財産権が侵害された場合、当事者は、訴訟以外にも調停や仲裁の形式でADR(裁判外紛争解決手続)を利用することができる。ただし、調停は2011年1月1日をもって、「仲介人の参加する裁判外紛争解決手続に関する(調停手続)」連邦法第193-FZ号が施行され、法律に取り入れられたまだ目新しいものであり、ADRの類型として普及しているわけではない。ロシアにおける仲裁は、ロシアの法人間の紛争を解決する国内仲裁裁判所又は特定の外国要素を有する紛争が付託される国際商事仲裁機関という形態で存在し、いずれも常設又は特別に設置されるものとなっている。

  • 2013.09.20

    • アジア
    • 法令等
    • ライセンス・活用
    • その他

    ベトナムにおける技術移転について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第1節は、ベトナムにおける技術移転について解説している。技術移転法の施行については、政令第133/2008/ND-CP号(2008年12月31日付)に指針が示されている。ベトナム側当事者は、任意で技術移転の契約締結の日から90日以内に科学技術省(MOST)に書類一式を提出して登録証の交付を受けることで、課税上の優遇措置等を受けることができる。技術移転契約の登録手続の一連の流れをまとめたフロー図(p.170)が掲載されている。

  • 2013.09.20

    • アジア
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    ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(インターネット上での知的財産権保護・模倣品対策)について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第4節6及び7は、ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(インターネット上での知的財産権保護・模倣品対策)について解説している。インターネット上で知的財産権侵害を行う者は法的責任を負うことが原則であるが、インターネットサービスプロバイダー(ISP)及び個人は、情報技術法等の規定や方針により、所定の場合には責任を負わないことになっている。ベトナムにおける模倣品は、内容の模倣品(偽造成分及び要素から構成される模倣品)と外観の模倣品(海賊品及び/又は商品の外側に偽造標識が付された模倣品)に分類され、これらの製造、取引及び流通は、行政措置、民事措置及び刑事責任による処罰対象となり得る。偽造に対する罰則は他の侵害行為よりもはるかに厳しい。

  • 2013.09.20

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    マレーシアにおける裁判外紛争処理

    「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第1章第8節では、マレーシアにおける裁判外紛争処理機関やその手続、またその関連法について紹介されている。裁判外紛争処理方法には交渉、仲裁、調停及び斡旋があるが、マレーシアにおける主な裁判外紛争処理手続は仲裁と斡旋である。クアラルンプール地域仲裁センター(KLCA)は非政府機関であるが、裁判外紛争処理(ADR)として仲裁の場を提供し、調停、斡旋、ドメイン名紛争処理手続に必要な事務処理等の支援を行っている。