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2014.05.30
ベトナムにおける意匠出願の公開ベトナムでは、日本とは異なり、意匠にも出願公開制度がある。そのため、方式要件を満たしていれば、実体審査前であっても、出願から2ヵ月後に公開される。この制度があることに伴って、出願公開後の意見の提示や仮保護の制度も存在する。
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2014.04.08
シンガポールにおける特許出願公開制度(2022年9月26日訂正:
本記事のソース「シンガポール知的財産庁ウェブサイト」「早期公開申請フォーム(様式9)」「取下書フォーマット(様式CM9)」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)シンガポールでは、特許出願後18ヶ月経過後に出願内容が公開されるが、早期公開制度もある。特許出願の公開を止めるためには、公開準備完了前に出願を取り下げる必要があるが、公開準備が完了する時期は厳密に決まっているわけではないため、出願後、可及的速やかに出願を取り下げるのが望ましい。
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2013.09.20
ベトナムにおける意匠制度について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第3節は、ベトナムの意匠制度について解説している。ベトナムにおいて、「工業意匠」とは形状・線・色彩又はこれらの結合で表わされた物品の外観であり、新規性、創作性、工業上利用可能性を有するものが保護される。先願主義を採用し、ベトナムに現在の常居所、駐在員事務所又は実際の営業所を有する出願人は、国家知的財産庁(NOIP)に直接又はベトナム国内の適格な代理人を通じて意匠登録を出願することができる。保護期間は出願日から5年間であり、5年間ずつ2回更新可能である。加えて本節では、出願に必要な書類や意匠特許出願の審査手続のフロー図(p.128)等が紹介されている。