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2024.07.09
ブラジルにおいてOIモデル契約書ver2.0技術検証(PoC)契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開している。
本稿では、それらのOIモデル契約書を参照した上で、ブラジルの法律の観点から、ブラジル企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0技術検証(PoC)契約書(新素材編、AI編)を活用する際の留意点について説明する。 -
2024.05.21
マレーシアにおいてOIモデル契約書ver2.0ライセンス契約書(新素材編)、利用契約書(AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは、下記【ソース】に記載の契約書およびタームシート(英訳)を作成・公開している。
本稿では、それらの英訳契約書を参照した上で、マレーシアの法律の観点から、マレーシア企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0ライセンス契約書(新素材編)、利用契約書(AI編)を活用する際の留意点について説明する。 -
2023.08.29
中国における他人の氏名等を含む商標に関する調査「他人の氏名等を含む商標に関する調査研究報告書」(令和4年3月、日本国際知的財産保護協会)では、国内外における他人の氏名等を含む商標に関する制度および氏名等に係る人格権について、法令、審査基準、文献および裁判例等の情報調査、並びに関係者へのヒアリング調査の結果が報告されている。本稿では、中国における調査結果を紹介する。
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2023.08.29
韓国における他人の氏名等を含む商標に関する調査「他人の氏名等を含む商標に関する調査研究報告書」(令和4年3月、日本国際知的財産保護協会)では、国内外における他人の氏名を含む商標に関する制度および氏名等に係る人格権について、法令、審査基準、文献および裁判例等の情報調査、並びに関係者へのヒアリング調査の結果が報告されている。本稿では、韓国における調査結果を紹介する。
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2020.02.18
韓国における著作権法「模倣対策マニュアル韓国編」(2019年3月、日本貿易振興機構(ジェトロ))「第II編 韓国の知的財産制度と関連法 第6章 著作権法」では、韓国における著作権法に基づく保護対象、著作者の権利、保護期間、著作隣接権、登録、著作権委託管理、コンピュータプログラム著作権および改正法等が紹介されている。
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2017.07.11
ロシアにおける著作権制度「模倣対策マニュアル ロシア編」(2016年3月、日本貿易振興機構)第1章第5節では、ロシアにおける著作権制度について、制度の概要、著作権を管轄する機関、著作権および著作物の定義と意義、人格権に含まれる著作者の権利、著作権を構成する権利の種類、著作権の期間、著作権の譲渡と使用許諾、著作権の登録、ユーラシア経済連合の著作権集中管理制度が説明されている。
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2017.03.09
ベトナムにおける共同開発契約「新興国(タイ、ベトナム、インドネシア)における知財リスク調査」(2016年5月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第3章2では、ベトナムにおける共同開発契約について、共同開発契約に関連する法令、大学等との共同開発契約における留意点、共同開発の成果物の取扱い、共同で行いまたは創作した職務発明・職務著作の取扱い、自身の保有する特許に基づく共同開発を行った場合の留意点が法令を交えて解説されている。
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2016.06.14
エジプトにおける著作権保護エジプトでは、エジプト知的財産権法(2002年法律第82号)の第III章にて著作権に関する規定が存在する。著作権侵害に対しては、侵害行為の停止や侵害物品の差押えや押収、損害賠償等の救済策に加えて、刑事罰も規定されている。著作権法の執行を担当する機関は、警察、検察官、司法機関、情報技術産業開発庁、文化省、税関など多岐にわたる。
本稿では、エジプト著作権保護について、MADDOCK & BRIGHT IP LAW OFFICE 弁護士 Abdel Wahab Moustafa氏が解説している。
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2016.06.03
オーストラリアにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点【その2】日本企業は、オーストラリアでの事業を展開するにあたって、オーストラリア法人(子会社)を設立することが多い。オーストラリア子会社で従業者を雇う場合、とりわけ発明行為を職務のひとつとする従業者を雇用する場合は、かかる従業者の発明報告や使用者側への権利帰属を確実にするだけでなく、当該従業者の前の使用者から営業秘密の不正使用を主張されるリスクを回避するための、雇用契約や社内手続を構築しておく必要がある。
オーストラリアにおける現地法人の雇用契約における留意点について、Shelston IPの弁護士 Chris Bevitt氏が全2回シリーズで解説する。本稿は【その2】として、発明者への報償規定、秘密保持規定、第三者情報の不正使用リスク回避のための規定を中心に解説する。
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2016.06.02
オーストラリアにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点【その1】日本企業は、オーストラリアでの事業を展開するにあたって、オーストラリア法人(子会社)を設立することが多い。オーストラリア子会社で従業者を雇う場合、とりわけ発明行為を職務のひとつとする従業者を雇用する場合は、かかる従業者の発明報告や使用者側への権利帰属を確実にするだけでなく、当該従業者の前の使用者から営業秘密の不正使用を主張されるリスクを回避するための、雇用契約や社内手続を構築しておく必要がある。
オーストラリアにおける現地法人の雇用契約における留意点について、Shelston IPの弁護士 Chris Bevitt氏が全2回シリーズで解説する。本稿は【その1】として、知的財産保護のために雇用契約において設けるべき規定を中心に解説する。