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  • 2013.04.16

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    • 特許・実用新案

    中国で完成した発明に関する秘密保持審査制度

    (本記事は、2023/12/26に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37977/

    いかなる機関、組織又は個人も、中国国内で完成した発明を外国に出願する場合、先ず中国特許庁による秘密保持審査を受けなければならない。秘密保持審査を受けずに外国に特許又は実用新案を出願した場合、当該特許又は実用新案については、中国で権利付与されない。