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■ 全6件中、16件目を表示しています。

  • 2016.05.30

    • 中南米
    • 法令等
    • ライセンス・活用
    • その他

    チリにおける営業秘密保護に関する法規概要

    チリにおいて、所定の要件を満たした情報は営業秘密として保護される。重要な技術情報が特許によって保護できない場合に、当該情報を営業秘密によって保護することは有益である。営業秘密の所有者は、違法な手段で営業秘密を入手した者に対し、損害賠償を求める民事訴訟を提起することができる。営業秘密が保護されるために登録は必要なく、形式的要件も存在しないが、営業秘密の存在を証明するために、営業秘密は常に有形媒体に収録しておくことが望ましい。

  • 2014.12.25

    • アジア
    • 法令等
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    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
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    • その他参考情報
    • 商標

    韓国における冒認商標が出願されたときに利用することができる規定と手続き

    (本記事は、2018/11/27に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/16181/

    「韓国冒認商標対応マニュアル」(2014年3月、ジェトロソウル事務所)第3章では、韓国における冒認商標が出願されたときに利用することができる規定と手続きについて、冒認商標の発見時に取ることができる対応措置、冒認商標の拒絶及び無効に適用される規定及び要件分析、日本企業が請求した無効審判の勝敗原因の分析、周知性の立証等について、具体的な事例を交えて詳細に説明されている。

  • 2014.05.13

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
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    • 商標
    • その他

    台湾における公平交易法の紹介

    (本記事は、2018/3/8に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14621/

    「台湾模倣対策マニュアル」(2013年3月、交流協会)一、(一)4.では、台湾における不正競争行為を禁止する公平交易法の規定について紹介されている。具体的には、不正競争行為の類型、不正競争行為に関する事例に加え、不正競争行為に対する救済手段についても説明されている。

  • 2014.02.24

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
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    • その他

    韓国における不正競争防止及び営業秘密保護

    (本記事は、2020/2/18に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18305/

    「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II編第7章では、韓国における不正競争防止及び営業秘密の保護について、不正競争行為及び営業秘密を行為類型別に分けて紹介されている。この他、「韓国ライセンスマニュアル」(2011年3月、日本貿易振興機構)第3編第5章では、韓国における営業秘密の定義、侵害行為、侵害行為に対する救済手段等について、「人材の移動による技術流出に係る知的財産の在り方に関する調査研究報告書(2011年2月、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)Ⅰ.7では、韓国における営業秘密に係る契約や侵害救済等について紹介されている。

  • 2014.02.06

    • アジア
    • その他参考情報
    • 商標

    シンガポールにおけるブランドの保護(パリ条約6条の3に基づく通知に関する運用等に関して)

    「未登録の技術・ブランドの保護の在り方に関する調査研究報告書」(2012年2月、知的財産研究所)III.4(7)では、シンガポールについて、パリ条約6条の3に基づくWIPOへの通知の実績や、パリ条約6条の3に基づいてWIPOから保護すべき他国の記章、紋章、公の記号等及び国際機関の標章等が通知された場合の保護規定(使用の禁止、商標法における不登録事由、又は無効事由等)について説明されている。

  • 2013.09.20

    • アジア
    • 法令等
    • ライセンス・活用
    • その他参考情報
    • 商標
    • その他

    ベトナムにおける商号の保護について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第7節2は、ベトナムの商号保護について解説している。ベトナムにおける商号は、その名称を付した事業者を同一の営業分野・地域の他の事業者と識別するために営業活動上使用される組織・個人の名称であり、同一の営業分野・地域の他の事業者と識別できるものであることが求められる。商号保有者には、(1)営業目的での商号の使用、(2)他者に対する、商号の所有権を契約に基づく譲渡あるいは遺贈、(3)第三者による商号の権利侵害に対する損害賠償請求に係る権利が付与される。商号の法的保護は、関連地域(営業地域)及び営業分野において商号を適法に使用することにより取得され、登録手続を行う必要はない。他の知的財産権を侵害するおそれのある商号や会社登記は認められず、保護された商標を他の者が商号又はその一部として不正に使用すれば不正競争行為に該当することがある。