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2024.04.02
マレーシアにおける特許の単一性要件と分割出願マレーシアにおいて、特許出願人は、所定の期間内であれば、出願が単一性の要件を満たさない場合、その不備を是正する手段として分割出願することができるほか、自発的に分割出願を行うことも可能である。ただし、分割できる時期は制限されており、また原出願の明細書に記載された範囲を超えてはならない。
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2024.01.11
ベトナムにおける分割特許出願出願に相互に関連性のない複数の発明が含まれている(単一性の欠如)との拒絶理由通知を受けた場合、特許出願の分割出願は、常に考慮されてきた。また、出願人は、所定の期間内に自発的に特許出願を分割することができる。ベトナムにおける特許出願の分割に関する規則および実務は、基本的に他の国や地域の分割に関する規定と同様である点も多いが、他の国や地域とは異なる規則および実務が含まれている部分もある。
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2020.04.23
マレーシアにおける特許の単一性要件と分割出願(本記事は、2024/4/2に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38473/マレーシアにおいて、特許出願人は、所定の期間内であれば、出願が単一性の要件を満たさない場合、その不備を是正する手段として分割出願することができるほか、自発的に分割出願を行うことも可能である。ただし、分割できる時期は制限されており、また原出願の明細書に記載された範囲を超えてはならない。
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2019.10.15
シンガポールにおける特許出願制度(2024年6月13日訂正:
本記事のソース「シンガポール司法長官室」が、異なるサイトにリンクしていたため、修正いたしました。)(2022年6月17日訂正:
本記事のソース「シンガポール知的財産局Eサービスポータル」が、異なるサイトにリンクしていたため、修正いたしました。)本稿ではシンガポールにおける特許出願制度について説明する。特に、シンガポールには2014年2月14日に施行された改正特許法において導入された独自の審査オプションが存在する。これらのオプションを踏まえた上で出願から登録までの流れを説明する。なお、補充審査に関連するオプションは、2020年1月1日以降の出願から廃止される。詳細は以下のサイトを参照されたい。
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/sg/foreign_route.html -
2016.06.27
オーストラリアにおける侵害訴訟に伴うリスクおよびリスク軽減の手段オーストラリアでは、一般に、裁判所で特許の有効性を争う場合は、有効性が維持されやすく、侵害判断の際にもクレーム範囲が広く解釈される場合が多い。このように、基本的に特許権者に有利とされるオーストラリアであるが、特許権の権利行使にあたり、特許権者には一定のリスクが存在することも忘れてはならない。
本稿では、オーストラリアにおける侵害訴訟に伴うリスク、およびリスク軽減の手段について、Griffith Hack法律事務所の弁護士Justin Lambert氏が解説している。
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2016.02.12
シンガポールにおける特許出願制度(本記事は、2019/10/15に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17804/本稿ではシンガポールにおける特許出願制度について説明する。特に、シンガポールには2014年2月14日に施行された改正特許法において導入された独自の審査オプションが存在する。これらのオプションを踏まえた上で出願から登録までの流れを説明する。
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2015.06.26
日本と中国における特許分割出願に関する時期的要件の比較(本記事は、2019/10/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17775/日本と中国においては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。ただし、中国においては、原出願からの分割出願を更に分割する場合には、原則、原出願に基づく時期的要件を満たす場合にのみ可能であるとの制限がある。
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2015.06.23
台湾における特許出願の拒絶理由通知に対する対応台湾における特許出願について、専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)の規定に違反する事項を発見した場合、審査官は、審査意見通知書を発し出願人に拒絶理由を知らせるとともに、応答期間を指定する。応答期間は外国出願人の場合通常3ヶ月間であるが、さらに3ヶ月間の延長ができる。他国制度との間で、特許要件を満たすか否かの判断や、拒絶理由に対する応答の基本的な原則に大きな違いはない。
本稿では、台湾における特許出願の拒絶理由通知に対する対応について、理律法律事務所 弁護士 李文傑氏が解説している。
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2015.05.08
中国における意匠出願の拒絶理由通知書に対する対応中国では、意匠出願については実体審査を行う制度となっておらず、予備審査しか行われない。予備審査の範囲には主に出願書類の形式的要件、明らかな実質的な不備、および関係書類・手数料についての審査などしか含まれない。形式的不備については、補正通知書が発送され、出願人は少なくとも2回の意見陳述または補正の機会を与えられるが、明らかな実質的な不備については、拒絶理由通知書が発送され、1回の意見陳述または補正で不備が解消されない場合、審査官は拒絶査定を下すことができるため、拒絶理由通知書に対する応答には注意が必要である。
本稿では、中国における意匠出願の拒絶理由通知書に対する対応について、北京三友知識産権代理有限公司 弁護士・弁理士 顧纓氏が解説している。
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2015.03.31
ベトナムにおける分割特許出願(本記事は、2024/1/11に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38036/出願人は所定の期間内に自発的に特許出願および実用新案出願を分割することができる。ベトナムにおける特許出願および実用新案出願の分割に関する規則および実務は、基本的に他の国や地域の分割に関する規定と同様である点も多いが、他の国や地域とは異なる規則および実務が含まれている部分もある。