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2021.05.13
韓国における商標出願の拒絶理由通知に対する対応韓国特許庁に商標出願して拒絶理由通知を受ける場合、性質表示標章に該当(商標法第33条第1項第3号)、あるいは、引用商標と同一または類似(商標法第34条第1項第7号、第35条第1項)、指定商品に関するものとして、包括名称または不明確に該当(商標法第38条)という内容が多い。拒絶理由通知を受けた場合、通知書の発送日から2か月以内に意見書および補正書を提出することができ、この期間は1か月ずつ4回まで延長が可能である。また、意見書提出期間内に意見書を提出できなかった場合、その期間の満了日から2か月以内に商標に関する手続きを継続して進行することを申請し、拒絶理由に対する意見書を提出することもできる(商標法第55条第3項)。
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2018.10.30
韓国における指定商品追加登録制度(2021年4月13日訂正:
本記事のソースにおいて「特許法院判決2011年6月22日허1432 」のURLを記載しておりましたが、リンク切れとなっていたため、URLを修正いたしました。また、日本語版URLも追記しました )日本では、出願当初の指定商品または役務の範囲を超える商品または役務について、出願後に追加することは認められないが、韓国では、登録商標または出願中の商標について、指定商品または役務の追加が可能となる指定商品追加登録出願制度がある(商標法第86条、第87条)。
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2017.09.19
韓国における商標の不使用取消審判制度(本記事は、2020/4/2に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/18408/商標不使用取消審判は、登録商標が一定期間、継続して韓国国内で正当な理由なく使用されていない場合に、それを理由としてその登録商標を取消すことを請求する審判をさす(商標法第119条第1項第3号)。不使用取消審判により消滅された商標権の商標権者は3年の間同一または類似の商標おいて登録できない。改正商標法(2016.2.29改正、2016.9.1施行)による不使用取消審判は、誰でも請求することができ、取消審決が確定した場合、審判請求日に遡及して商標権が消滅する。
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2017.09.12
韓国における商標出願の拒絶理由通知に対する対応(本記事は、2021/5/13に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19860/韓国特許庁に商標出願して拒絶理由通知を受ける場合、性質表示標章に該当(商標法第33条第1項第3号)、あるいは、引用商標と同一または類似(商標法第34条第1項第7号、第35条第1項)、指定商品に関するものとして、包括名称または不明確に該当(商標法第38条)という内容が多い。拒絶理由通知を受けた場合、通知書の発送日から2ヶ月以内に意見書および補正書を提出することができ、この期間は1ヶ月ずつ4回まで延長が可能である。また、意見書提出期間内に意見書を提出できなかった場合、その期間の満了日から2ヶ月以内に商標に関する手続きを継続して進行することを申請し、拒絶理由に対する意見書を提出することもできる(商標法第55条第3項)。
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2016.06.09
ウガンダにおける知的財産保護の現状ウガンダにおける知的財産保護について説明する。ウガンダで知的所有権を保護する法律としては、2014年工業所有権法、2010年商標法、2006年著作権および著作隣接権に関する法律、2009年企業秘密保護法が挙げられる。また、ウガンダはパリ条約、特許協力条約他、知的所有権に関するいくつかの国際条約に加盟している。
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2016.01.15
インドにおける商標制度の運用実態「ブラジル・メキシコ・コロンビア・インド・ロシアの産業財産権制度及びその運用実態に関する調査研究報告書」(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第2部-IV-Eでは、インドにおける商標制度の運用実態について、商標制度の枠組、商標出願から登録までの手続の流れ、商標出願審査の内容、商標出願や登録に関する統計情報等について、関連条文やフローチャートを交えて紹介されている。
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2015.02.17
台湾での商標出願における拒絶理由通知に対する対応策台湾において、商標出願に拒絶理由があると審査官が判断したときは、拒絶理由通知が送付される。出願人は拒絶理由通知に対して、意見書を提出して反論することができる。拒絶理由の種類ごとに拒絶理由通知への対応策について紹介する。
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2014.07.04
(韓国)英文字とその音訳したハングル文字の登録商標に関して従来の判例を覆した事案本件は、英文字とその音訳のハングルを上下二段併記した登録商標について、英文字部分とハングル部分のいずれか一方を省略して使用されたとしても、一般需要者や取引者に通常的に登録商標と同一に呼称されるとみられる限り、その登録商標の英文字部分又はハングル部分のみの商標を使用することは、取引通念上登録商標と同一とみられる形態の商標に該当すると判示し、これまでの判例を覆した事案である。
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2014.06.06
韓国における商標の不使用取消審判制度(2013年10月6日施行法の改正概要を含む)(本記事は、2017/9/19、2020/4/2に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14035/(2017/9/19)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/18408/(2020/4/2)商標の不使用取消審判は、登録商標が一定期間継続して韓国国内で正当な理由なく使用されていない場合に、これを理由としてその登録を取消すことを請求できる審判制度である。2013年10月6日に施行された改正商標法において不使用取消審判に係る規定の改正が行われ、制度の見直しが行われた。
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2012.12.18
韓国における商標の不使用取消審判制度(本記事は、2014/6/6、2017/9/19、2020/4/2に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/5910/(2014/6/6)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14035/(2017/9/19)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/18408/(2020/4/2)商標不使用取消審判は、登録商標が一定期間、継続して韓国国内で正当な理由なく使用されていない場合に、それを理由としてその登録商標を取消すことを請求する審判をさす(商標法第73条第1項第3号)。取消審決が確定した場合、商標権者は3年間は同一または類似の商標について登録できない点(商標法第7条第5項)、取消審決確定後6ヶ月間は取消審判請求人のみが商標登録を受けることができる点(商標法第8条第5項及び第6項)等日本制度と異なる点があるので注意が必要である。