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2018.08.23
フィリピンにおける商標の使用宣誓書(2024年6月7日修正:
本記事のソース「フィリピン商標規則」のURLを追記いたしました。)(2022年4月21日訂正:
本記事の宣誓書フォームがリンク切れとなっていたため、URLを修正いたしました。 )フィリピンでは、商標出願に際して使用証拠は必要とされないが、出願日から3年以内、登録日から5年目を経過した後1年以内、更新日から1年以内、および更新日から5年目を経過した後1年以内に商標の実際の使用に関する宣誓書(Declaration of Actual Use : DAU)およびフィリピンにおける当該商標の商業的使用の証拠を提出することが義務づけられている。
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2016.03.18
フィリピンにおける商標の使用宣誓書(本記事は、2018/8/23に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/15672/フィリピンでは、商標出願に際して使用証拠は必要とされないが、フィリピン商標規則の規則204に基づき、出願日から3年以内および登録日から5年目を経過した後、1年以内に商標の実際の使用に関する宣誓書(Declaration of Actual Use : DAU)およびフィリピンにおける当該商標の商業的使用の証拠を提出することが義務づけられている。