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2024.11.28
オーストラリアにおける商標制度概要オーストラリアにおける商標の登録は、1995年商標法および商標規則に準拠している。また、コモンローの国であるため、商標の所有者は、コモンロー上の詐称通用を根拠として訴訟を提起することができる。商標の所有者は、オーストラリアにおいて最初に商標を使用する者または最初に商標出願を申請する者のうち、いずれか早い方である。
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2024.06.25
マレーシアにおける「商標の使用」と使用証拠マレーシアは「先使用主義」の原則を採用しているため、業として使用されている未登録商標の使用者には、先の権利が与えられ、後願商標の登録を妨げたり、登録商標からの権利行使を免れたりすることがある。また、登録商標に対する不使用取消請求は、裁判所に提訴しなければならない。不使用取消訴訟においては、登録商標の取消を求める者が、不使用に関する証拠を提出する責任を負う。
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2024.05.14
タイにおける商品・役務の類否判断について(後編)タイにおける商標審査に関して、商品・役務の類否判断に関する審査基準について、日本の審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。
前編:(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38857/)
中編:(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38882/) -
2024.05.09
インドにおけるEコマースで商標を使用する際の留意点(前編)インターネット上に模倣品が出回ることは、消費者の安全、ブランドの品位、および経済の安定に影響を及ぼすものであり、世界経済にとって重大な懸念となっている。この問題に関して、デジタル環境が急成長を遂げているインドも例外ではない。よって、本稿では、インドでの電子商取引で商標を活用する際に、企業が留意すべき重要な事項について解説する。前編では、「商標登録」、「識別力と使用可能性」、「ブランディングと顧客の認知度」、「商標侵害と権利行使」、および「日本企業によるEコマースにおける商標保護」のうち「企業名の保護」について取り上げる。
(後編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/38848/) -
2024.05.09
インドにおけるEコマースで商標を使用する際の留意点(後編)インターネット上に模倣品が出回ることは、消費者の安全、ブランドの品位、および経済の安定に影響を及ぼすものであり、世界経済にとって重大な懸念となっている。この問題に関して、デジタル環境が急成長を遂げているインドも例外ではない。よって、本稿では、インドでの電子商取引で商標を活用する際に、企業が留意すべき重要な事項について解説する。後編では、「日本企業によるEコマースにおける商標保護」のうち「商標の保護手段」、「収集すべき証拠」、「商標不使用取消手続における立証」について取り上げる。
(前編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/38844/) -
2024.01.30
シンガポールにおけるEコマースで商標を使用する際の留意点Eコマースサイト(電子商取引サイト)の数は多く、増加の一途をたどっていることは周知の事実である。2022年9月に設立された東南アジア初のEコマース模倣防止コンソーシアムもこのような背景から成立したものである。本稿では、1. 東南アジアにおけるEコマースサイトに関する保護の現状、2. Eコマースで自社商品として偽られた場合に日本企業の取り得る措置、3. Eコマースで自社商標を使用された場合に日本企業の取り得る措置、4. 不使用取消を請求された場合に日本企業が取り得る対策の観点から、シンガポールにおけるEコマースにおける商標の保護について解説する。
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2024.01.11
韓国におけるEコマースで商標を使用する際の留意点新型コロナウイルス感染症の流行は、多くの社会的文化的変化をもたらしたが、その中でも社会的隔離による在宅勤務とオンラインを通じた取引活動の増加は、社会に新しい現象として定着した。そして、これに関連した商標および新しいビジネスの増加が一際目立っている。本稿では、これらの背景を踏まえて、オンラインを通じた商取引活動における商標使用および保護方法について、1. 韓国においてEコマースで事業展開する日本企業の取り得る措置、2. 韓国において商標権を侵害された日本企業の救済先、3. 韓国において商標権を侵害された日本企業が収集すべき証拠、4. 侵害者による不使用取消審判請求に対して日本企業が取り得る対策の観点から解説する。
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2023.12.14
香港における「商標の使用」と使用証拠香港において、登録商標は、商標権者またはその同意を得た者により、香港で少なくとも3年間継続して真正に使用されておらず、また、その不使用に正当な理由がない場合は、第三者からの不使用取消請求があれば取り消される。商標権者にとって、商標の登録日から3年以内に、登録されたすべての指定商品または指定役務に関して、その登録商標の真正な使用を開始し、3年以上継続する期間にわたる商標の使用休止を避け、さらに使用証拠を保管することが重要である。
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2023.12.12
台湾における商品・役務の類否判断について(後編)商標における商品・役務の類否判断に関する事項について、台湾の審査基準に基づいて、日本の実務者はどのように理解すべきかを前・後編に分けて解説する。
(前編:(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/37840/)) -
2023.11.30
中国におけるEコマースで商標を使用する際の留意点近年のEコマースの急速な拡大とともに、インターネット上の模倣品被害が増加傾向にある。オンライン上での模倣品の流通は巧妙化・小口化しており、日本の企業はその対応に苦慮していると考えられる。そこで、本記事では、インターネット上の模倣品に対して取られている対策と、商標権を活用して、模倣品被害をなくすために日本企業がどのような対応をとることができるかについて、企業名称(屋号、商号)の保護とEコマース関連知財紛争における対応策の観点から解説する。