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■ 全8件中、18件目を表示しています。

  • 2018.10.04

    • 中東
    • 法令等
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • その他参考情報
    • 商標

    サウジアラビアにおける商標の使用と使用証拠

    サウジアラビアにおいて、商標出願人または商標権者が、出願、登録または更新の時点で、商標の使用または使用意思を証明しなければならないという規定はない。ただし、5年以上にわたり登録商標が使用されていない場合、当該登録商標は、不使用を理由とする第三者の取消請求により取消されるおそれがある。不使用取消請求は、裁判所に提起しなければならず、不使用であることの立証責任は原告側が負う。

  • 2017.06.13

    • 中東
    • 出願実務
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    • 商標

    イランにおける商標出願時の商品役務記述の留意点

    イランでは、ニース国際分類の第10版を採用しているが、第33類(ビールを除くアルコール飲料)および第32類のアルコール飲料は、登録が認められていない。イラン知的財産庁(IIPO)は、電子出願システムの採用により、出願時における指定商品および役務に関して任意の記述を受け入れなくなったため、商標出願人は、指定商品または役務を世界知的所有権機関(WIPO)のニース協定に基づく「商品およびサービスの国際分類」における商品または役務の一覧表から選択して、各指定商品または役務についての正確なWIPO索引番号を提示する必要がある。

  • 2017.05.18

    • 中南米
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    • 商標

    アルゼンチンにおける商標制度

    (本記事は、2023/1/26に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27688/

    アルゼンチンでは、商標出願が提出された後、方式審査が行われ、全ての方式要件が満たされていると判断されると、当該商標は商標公報において公告される。公告日から30日間の期間内に、第三者は異議申立を提起することができる。異議申立期間が終了すると、特許庁は当該出願の実体審査を行い、問題となる先行商標を見つけた場合、当該先行商標を引例とする拒絶理由通知が出願人に送達される。出願人は、拒絶理由通知に対して150日の応答期間を与えられる。

  • 2017.05.18

    • 中南米
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    アルゼンチンにおける商標の使用と使用証拠

    (本記事は、2022/12/2に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27195/

    アルゼンチンにおいて、登録商標を更新する際、商標権者は、当該商標の満了日前の5年以内に商取引において当該商標を使用したことを宣誓しなければならない。また、登録商標の取消は、連邦裁判所によってのみ審理されるが、第三者により不使用取消訴訟が提起された日前の5年以内に、当該商標が商取引において使用されていなかった場合、裁判所により取り消されるおそれがある。

  • 2017.05.18

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    サウジアラビアにおける商標異議申立制度

    サウジアラビアにおいて、商標出願は、異議申立のために公告され、いかなる利害関係者も、異議申立書を提出することができる。異議申立期間は、公報における公告日から60日である。異議申立は、絶対的拒絶理由または相対的拒絶理由に基づいて提起することができる。出願人は、異議申立書を受領後、答弁書を提出できるが、答弁書を提出しない場合、出願は却下される。

  • 2017.05.09

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    アラブ首長国連邦における商標出願時の商品役務記述の留意点

    アラブ首長国連邦(United Arab Emirates:以下「UAE」)では、ニース国際分類の第10版を採用しているが、33類(ビールを除くアルコール飲料)、32類のアルコール飲料および29類の豚肉を指定商品とする商標は登録が禁止されている。指定商品および役務の記述には制約があり、出願人は、ニース国際分類の第10版に明記された文言しか使用できない。類見出し(クラスヘディング)の使用については、不明確または曖昧すぎるという理由で拒絶されることはない。

  • 2017.04.27

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    アラブ首長国連邦における商標の使用と使用証拠

    アラブ首長国連邦(United Arab Emirates:以下「UAE」)において、商標の出願人または商標権者が、出願時、登録時または更新時において、商標の使用または使用意思を証明しなければならないという明示的要件は存在しない。ただし、商標の登録日から継続して5年間商標を使用しない場合、商標登録は不使用を理由に取り消されるおそれがある。UAEにおける不使用取消請求は、裁判所に提起しなければならず、不使用の立証責任は、原告側が負う。

  • 2016.05.01

    • 欧州
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    • 商標

    ロシアにおける「商標の使用」と使用証拠

    ロシアにおいて、商標登録は、登録日の後3年以内に当該商標が使用されなかった場合、第三者による不使用取消訴訟(ロシアの不使用取消は裁判所に対して行う)により、その全部または一部が取り消される場合がある。不使用取消訴訟に対する抗弁として、登録された態様とは実質的に異なる態様での商標の使用であっても、商標の適切な使用と看做される場合がある。一方、使用による識別力獲得の立証や著名商標出願を含むその他の手続に関して求められる「商標の使用」の証拠に関しては、ロシア特許庁(ROSPATENT)は、出願または著名商標出願に記載された商標とまったく同一の態様での使用の立証を求める。