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■ 全2件中、12件目を表示しています。

  • 2016.05.27

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    台湾における特許分割出願実務

    台湾では、2013年1月1日の「専利法」(日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当)改正以降、分割出願の提出期限に関する規制が緩和され、原出願の初審審査特許査定書の送達後30日以内に分割出願を行うことが可能となった。しかし、依然として、原出願の特許査定前に分割出願を提出することが推奨される。

  • 2013.05.02

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (韓国)選択発明の特許要件及び効果の立証に関して判示した事例

    (2021年4月13日訂正:
    本記事のソースにおいて「大法院判決2003年4月25日付宣告2001후2740」のURLを記載しておりましたが、リンク切れとなっていたため、URLを修正いたしました。 )

    大法院は、選択発明の特許要件として、第一に、先行発明が選択発明を構成する下位概念を具体的に開示していないこと(新規性要件)、第二に、質的に異なる効果を奏しているか、質的な差がなくても量的に顕著な差があること(進歩性要件)があり、選択発明の詳細な説明には、上記の効果を奏することを明確に記載すれば充分であり、もしその効果が疑わしい場合は、具体的な比較実験資料を提出するなどの方法によりその効果を具体的に主張•立証すれば足りると判示した。

    出願発明に含まれた化合物のうち、一部化合物の効果のみを記載している一部の対比実験資料のみをもって、出願発明全体の効果を認めた原審判決を破棄した事例である。