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2016.03.11
中国における知的財産裁判所(知識産権法院)中国では、これまで知的財産権専門の裁判所はなかったが、最高人民法院(日本における最高裁判所に相当。)の「北京、上海、広州における知識産権法院の設立に関する決定」が2014年11月3日に施行され、北京、上海および広州にそれぞれ知識産権法院(知的財産裁判所)が設置された。案件の内容・性質に応じて、それぞれ管轄する案件が定められており、また知識産権法院は中級人民法院(日本における地方裁判所に相当。)に相当するため、上訴案件は知識産権法院所在地の高級人民法院(日本における高等裁判所に相当。)が扱う。内部機構としては、主審裁判官と合議法廷の主体的地位を重視する体制が取られている。