■ 全9件中、1~9件目を表示しています。
-
2022.04.21
韓国におけるデザイン審査基準韓国のデザイン審査基準は、2014年6月に全面改正された後、毎年部分的に改正されてきたが、2021年10月20日付で全面改正(特許庁例規第122号)された。本稿では、同審査基準の主要な改正内容について紹介する。
-
2022.01.25
韓国におけるデザイン一部審査登録制度および対象物品の拡大韓国ではデザイン(意匠)出願に対して、新規性等の実体的要件を審査してデザイン権を付与する審査主義を採用していたが、出願件数の増加に伴い、迅速に権利化できない問題が生じたため、一部の物品については審査をせず登録する「無審査登録制度」を1998年3月1日付で導入した。しかし、制度上の様々な問題が生じたために2014年7月1日付で「一部審査登録制度」へと名称を変更し、登録基本要件を審査することになった。また、2020年12月にデザイン一部審査登録出願の対象物品の分類区分が拡大された。
-
2020.04.30
韓国における複数意匠登録出願制度について(2022年5月27日訂正:
本記事のソース「意匠(韓国語「デザイン」)審査基準第2部第3章」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)韓国における意匠登録出願は1意匠1出願が原則だが、産業資源部令で定める物品類の区分で同じ物品類に属する物品に対しては、100個以内の意匠を1出願で出願できるようになった。この制度を“複数意匠登録出願制度”という。
-
2020.04.30
韓国における意匠の一部審査登録制度(本記事は、2022/1/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/trend/21961/韓国の意匠登録出願は、実体審査を経るものと経ないものに分かれている。流行性が強く、ライフサイクルが短い特定の物品については、早期権利化のため、方式審査のみを行い登録される(意匠法(韓国語「디자인보호법(デザイン保護法)」第37条4項))。このような制度は1998年3月1日に初めて意匠無審査登録制度として導入された。その後2014年7月1日から意匠一部審査登録制度に変更され、対象物品も縮小された。
-
2020.03.19
韓国における意匠(韓国語「デザイン」)出願制度概要韓国デザイン出願制度の概要
韓国デザイン登録は、実体審査を経るものと経ないもの(方式審査のみ)に分かれている。
デザイン一部審査登録の対象物品は指定されており、出願後、実体審査なしに登録されるが、異議申立制度がある。
審査登録出願は、実体審査、登録、年金納付等の順序で行われ、異議申立制度はない。 -
2020.02.13
韓国におけるデザイン保護法「模倣対策マニュアル韓国編」(2019年3月、日本貿易振興機構(ジェトロ))「第II編 韓国の知的財産制度と関連法 第4章 デザイン保護法」では、韓国におけるデザイン保護法に基づく登録要件、手続の概要、権利取得と維持、異議申立、審判手続、国際デザイン登録制度等が紹介されている。
-
2015.07.31
日本と韓国の意匠出願における実体審査制度の有無に関する比較日本における意匠出願の審査では、意匠登録のために方式審査と実体審査が行われる。一方、韓国においては、実体審査を経るものと経ないものに分かれている。流行性が強く、ライフサイクルが短い特定の物品のデザイン一部審査登録出願は、早期権利化の一部の実体審査が行われるだけである。それ以外の物品のデザイン登録出願についてはすべての実体審査が行われる。
-
2015.03.31
韓国における意匠出願の補正意匠出願に関する書類の方式、または手数料などに関する手続き上の不備が見つかり、特許庁から手続きに関する補正指令書が発行されることがある。この場合、簡略な補正手続きを行い、手続き上の軽微な不備を修正することができる。しかし、出願意匠の実質的な内容に関する不備があった場合には、その補正において留意しなければならない点がある。具体的には、補正の時期が制限されること、最初の意匠登録出願の要旨を変更しない範囲でなされなければならず、最初の出願要旨を変更する補正は認められないことなどである。
-
2014.06.24
韓国意匠法全面改正(2014年7月1日施行)の概要韓国のデザイン保護法(意匠法)が2013年5月28日付で全面改正され、2014年7月1日から施行される。今回の改正においては、条文を体系的に再配置して、意匠創作者の権利保護強化のための制度改善、意匠登録出願人の便宜増進のための制度改善、ヘーグ協定に伴う国際出願及び国際意匠登録出願手続を導入する等の改正が行われている。