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2024.12.19
アルゼンチンにおける商標の使用と使用証拠アルゼンチンにおいて、商標権者は登録付与後の5年後の翌日から6年後までの1年間に、登録商標の使用に関する宣誓供述書を提出しなければならない。また、登録商標を更新する際、商標権者は、当該商標の存続期間満了日前の5年以内に商取引において当該商標を使用したことを宣誓しなければ不使用と推定される。また、利害関係者は登録商標の不使用取消をアルゼンチン産業財産権庁(以下「庁」という。)に請求することができ、請求人が利害関係者であることおよび請求日前5年以内における請求の根拠となる証拠等を庁が判断して、登録商標の取消を宣言する場合がある。当該宣言に対する商標権者の不服申立は連邦民事商事審判所によって審理される。
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2019.10.31
トルコにおける商標の使用と使用証拠トルコの産業財産法第6769号(以下、「産業財産法」)第9条は、商標の使用について、「登録後5年以内に、商標権者により、正当な理由なく、登録された商品または役務に関してトルコにおいて真正に使用されないまたは使用が5年連続して中断された商標は、取消審決が下される」と定めている。トルコにおいて商標の「使用」が認められる要件について解説する。
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2016.05.10
トルコにおける商標の使用と使用証拠(本記事は、2019/10/31に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/17846/トルコでは、商標の使用に関しては、商標の保護に関する法律第556号(以下、商標法)第14条において、登録後5年以内に正当な理由なく商標が使用に供されない場合、またはその使用が継続して5年間中止した場合、商標は失効すると規定されている。また、同条において、商標の使用が定義されている。