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■ 全3件中、13件目を表示しています。

  • 2015.08.04

    • アジア
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • その他

    タイにおけるライフサイエンス関連発明の保護と権利行使【その2】

    タイにおけるライフサイエンス関連発明は、特許、小特許または植物品種保護に基づき保護される。ただし、ライフサイエンス分野に特に関係がある複数のカテゴリーの製品と製法については、特許権付与を禁じられている。また、小特許は主に医療機器等に使用される既存の製品または製法の「マイナーな」改良および改変を行う中小企業に、とりわけ適している。なお、営業秘密としてライフサイエンス関連発明を保護することも考えられる。権利行使に際しては、通常の特許権侵害訴訟等と同様に進めることができる。

    本稿では、タイにおけるライフサイエンス関連発明の保護と権利行使について、Rouse & Co. International (Thailand) Ltd.  弁護士 Fabrice Mattei氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。

  • 2015.07.28

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    タイにおけるライフサイエンス関連発明の保護と権利行使【その1】

    タイにおけるライフサイエンス関連発明は、特許、小特許または植物品種保護に基づき保護される。ただし、ライフサイエンス分野に特に関係がある複数のカテゴリーの製品と製法については、特許権付与を禁じられている。また、小特許は主に医療機器等に使用される既存の製品または製法の「マイナーな」改良および改変を行う中小企業に、とりわけ適している。なお、営業秘密としてライフサイエンス関連発明を保護することも考えられる。権利行使に際しては、通常の特許権侵害訴訟等と同様に進めることができる。

    タイにおけるライフサイエンス関連発明の保護と権利行使について、Rouse & Co. International (Thailand) Ltd. 弁護士 Fabrice Mattei氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その1】である。

  • 2015.07.14

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    タイにおける植物品種保護

    タイにおける植物品種については、植物品種保護法(B.E. 2542 (1999))に基づき保護を求めることができる。新植物品種について保護を受けるには、顕著性、均質性および安定性を有する必要があり、保護期間は植物の性質により12年~27年である。一定の条件を満たす既存の植物品種について保護を受ける際には、これら品種またはその一部を商業利用する者は、関連当局から許可を得て、料金および利益分配の交渉をしなければならない。

    本稿では、タイにおける植物品種保護について、Rouse & Co. International (Thailand) Ltd. 弁護士 Fabrice Mattei氏が解説している。