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2022.07.14
マレーシア商標出願における指定商品・役務の記載に関する留意事項マレーシアにおける商標登録出願に際し、指定商品・指定役務はニース協定に基づく国際分類一覧等に従って記載する。マレーシアでは、2019年の法改正により、1出願において多区分の指定が可能となった。クラスヘディング(類見出し)による指定は、現在(2022年1月調べ)は認められていない。本稿では、1976年商標法については「旧法」とし、2019年商標法については「現行法」と記載し解説する。
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2018.11.01
韓国における商標の一出願多区分制度韓国の商標出願は、一区分ごとの出願も、複数区分の出願も可能である。多区分出願の場合、1つの出願書で複数区分の商品およびサービス業を指定できるので便利であるが、審査時に1区分だけでも拒絶理由が解消されなければ、拒絶理由のない他の区分も含めて出願全体が拒絶されることになるので、注意が必要である。
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2017.06.13
イランにおける商標出願時の商品役務記述の留意点イランでは、ニース国際分類の第10版を採用しているが、第33類(ビールを除くアルコール飲料)および第32類のアルコール飲料は、登録が認められていない。イラン知的財産庁(IIPO)は、電子出願システムの採用により、出願時における指定商品および役務に関して任意の記述を受け入れなくなったため、商標出願人は、指定商品または役務を世界知的所有権機関(WIPO)のニース協定に基づく「商品およびサービスの国際分類」における商品または役務の一覧表から選択して、各指定商品または役務についての正確なWIPO索引番号を提示する必要がある。
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2016.02.02
中国改正商標法について留意すべき点「中国・改正商標法マニュアル」(2015年3月、日本貿易振興機構 進出企業支援・知的財産部 知的財産課)四では、中国における第三次商標法改正による変化に伴う留意すべき点について、具体的には、音声商標の導入や商標登録更新期間の変更、商標権譲渡手続きの変化等の申請案件の変化に伴う留意点、審査・審理期限の明文化や未登録商標に対する保護の強化、懲罰的賠償制度の導入等の商標権利保護に関する変化に伴う留意点等について紹介されている。
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2016.01.12
中国改正商標法及び実施条例の主な改正点「中国・改正商標法マニュアル」(2015年3月、日本貿易振興機構 進出企業支援・知的財産部 知的財産課)一の1では、中国において2014年5月1日より施行された改正商標法について、一の2ではこれに伴い改正、施行された商標法実施条例について、主な改正点が詳細に紹介されている。また、参考資料として、改正商標法の条文の和訳・対照表、商標法実施条例の全文和訳も掲載されている。
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2014.07.22
シンガポールにおける指定商品又は役務の願書への記載方法シンガポールにおいては、商標の出願人は、指定商品又は役務を記載する際にクラスヘディング(各類に属する商品又は役務の見出し)を使用することが可能である。また、多区分を指定しての出願も可能である。
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2014.04.28
中国商標法の第三回改正(2014年5月1日施行)の概要2013年8月30日、第12期全国人民代表大会常務委員会第4回会議において「全国人民代表大会常務委員会の中華人民共和国商標法改正についての決定」が通過し、改正中国商標法は、2014年5月1日より施行される予定である。主な改正内容は、音声商標の導入、一商標多区分出願制度の導入、審査・審理期間明確化、異議申立制度の改正(異議申立の主体及び請求理由の限定等)、商標権侵害行為の厳罰化等である。
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2013.06.07
韓国における商標の一出願多区分制度について(本記事は、2018/11/1に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16031/韓国の商標出願は、一区分ごとの出願も、複数区分の出願も可能である。多区分出願の場合、1つの出願書で複数区分の商品及びサービス業を指定できるので便利であるが、審査時に1区分だけでも拒絶理由が解消されなければ、拒絶理由のない他の区分も含めて出願全体が拒絶されることになるので、注意が必要である。