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■ 全2件中、12件目を表示しています。

  • 2017.06.13

    • 中東
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 商標

    イランにおける商標出願時の商品役務記述の留意点

    イランでは、ニース国際分類の第10版を採用しているが、第33類(ビールを除くアルコール飲料)および第32類のアルコール飲料は、登録が認められていない。イラン知的財産庁(IIPO)は、電子出願システムの採用により、出願時における指定商品および役務に関して任意の記述を受け入れなくなったため、商標出願人は、指定商品または役務を世界知的所有権機関(WIPO)のニース協定に基づく「商品およびサービスの国際分類」における商品または役務の一覧表から選択して、各指定商品または役務についての正確なWIPO索引番号を提示する必要がある。

  • 2013.06.07

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 商標

    韓国における商標の一出願多区分制度について

    (本記事は、2018/11/1に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16031/

    韓国の商標出願は、一区分ごとの出願も、複数区分の出願も可能である。多区分出願の場合、1つの出願書で複数区分の商品及びサービス業を指定できるので便利であるが、審査時に1区分だけでも拒絶理由が解消されなければ、拒絶理由のない他の区分も含めて出願全体が拒絶されることになるので、注意が必要である。