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2024.06.18
インドネシアにおけるロイヤルティ送金に関する法制度と実務運用の概要日本企業がインドネシア企業に、特許権、商標権、ノウハウ等の知的財産についてライセンスした場合、インドネシアから日本にロイヤルティを送金する際の、ロイヤルティに対する課税および送金に関する規定を紹介する。
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2024.05.21
ベトナムにおいてOIモデル契約書ver2.0ライセンス契約書(新素材編)、利用契約書(AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは、下記【ソース】に記載の契約書およびタームシート(英訳)を作成・公開している。
本稿では、それらの英訳契約書を参照した上で、ベトナムの法律の観点から、ベトナム企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0ライセンス契約書(新素材編)、利用契約書(AI編)を活用する際の留意点について説明する。 -
2024.04.23
台湾におけるロイヤルティ送金に関する法制度と実務運用の概要日本企業が台湾企業に授権する際に収受するロイヤルティについては、原則として、営利事業所得税を負担しなければならない。源泉徴収制度により、台湾企業は、源泉税率の20%に基づき、ロイヤルティを支払う際に支払額から営利事業所得税を控除し、日本企業に代わってその税金を台湾の国庫に納付しなければならない。しかし、台湾企業が、新たな生産技術または製品の導入のため、または製品の品質向上、生産コスト削減のため、日本企業の知的財産権等を使用した場合、その日本企業は、ロイヤルティの免税を申請することができる。また、日台間に「所得に対する租税に関する二重課税の回避および脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」が締結されているため、当該日本企業は、ロイヤルティの源泉税率を20%から10%に下げることができる。なお、ロイヤルティの送金については、新台湾ドルへの両替を伴わない外貨資金の出入りである場合、完全に自由である。新台湾ドルへの両替を伴う外貨資金の出入りの場合、毎回送金する金額の多寡により、申告の要否および申告方法が決定する。
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2024.04.02
中国におけるロイヤルティ送金に関する法制度と実務運用の概要中国では、ライセンス料を外国に送金するには、銀行に対し、その送金の根拠となる証拠を提出しなければならない。ロイヤルティを外国に送金する場合には、外国送金の根拠を証明するため、ライセンス契約書、関連業務を主管する当局による届出証明、インボイスおよび税務証憑などを提出する必要がある。また、「中華人民共和国企業所得税法」(以下「税法」という。)では、ロイヤルティの支払者が、所定の税率で所得税を源泉徴収することが義務付けられている。
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2023.08.24
韓国における営業秘密管理マニュアル「韓国における営業秘密管理マニュアル」(2022年2月、日本貿易振興機構ソウル事務所)では、韓国に進出した日系企業が自社の技術やノウハウを保護するための施策を行う際に役立つ営業秘密保護のための韓国の法制度、行政サービス及び実務上の対応方法を紹介している。
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2023.05.18
インドネシアにおけるモデル契約書(秘密保持契約書(AI編))を活用するに際しての留意点(前編)日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは参考記事に示す英訳を作成している。
秘密保持契約は、両当事者が秘密情報、データ、技術、ノウハウの交換を含む活動を行うことを互いに合意する場合に必須である。インドネシアでは、秘密情報、データ、技術、ノウハウは、一般に知られておらず、経済的価値があり、秘密を保持するために一定の方法で維持されている場合、営業秘密として保護される。
本稿では、参考記事の英訳を参照した上で、日本法に基づき設立された日本の企業とインドネシア共和国法に基づき設立されたインドネシアの企業という異なる国の事業体が、モデル契約(秘密保持契約)を活用する際の留意点について説明する。
前編では添付されたモデル契約書の前文、第1条、第2条、第4条から第6条までについて説明、コメントする。第11条、第12条、その他追加すべき条項については、「インドネシアにおけるモデル契約書(秘密保持契約書(AI編))を活用するに際しての留意点(後編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34500/)をご覧いただきたい。 -
2023.02.02
マレーシアにおける2022年特許法改正の概要(前編)マレーシア(改正)特許法2022が、10年以上にわたる議論、提案、国民投票を経て、2021年12月22日に国会上院(Dewan Negara)で可決され、2022年3月4日に王室承認され、2022年3月18日に施行規則とともに施行された。本稿では、マレーシアの(改正)特許法・特許規則により導入された新条項のうち優先権の回復、配列表、特許出願の公開、第三者による情報提供、担保権、外国出願のための許可書、実体審査請求規定、自発補正、分割出願、特許出願から実用新案出願への変更、付与後補正、失効した特許権の回復、強制実施権、手数料について紹介する。また、後編ではブタペスト条約加盟に基づく改正とその他の改正点について紹介する。(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27709/)
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2022.07.14
インドにおけるロイヤリティ送金に関する法制度と実務運用の概要2009年にインド政府はロイヤリティ送金に関する事前承認制度を廃止した。それ以降、政府の承認なしにロイヤリティを送金することができるようになった。現在のロイヤリティの送金に関する主な法的要件は、インド所得税法(以下、「税法」という。)に基づくものである。税法は、ロイヤリティの支払者に対し、所定の税率で所得税を源泉徴収することを義務付けている。このような源泉徴収を容易にするために、外国企業側に対してインドでPAN(Permanent Account Number)を取得することが奨励されている。インドと日本にある関連企業間の取引に関しては、移転価格の確実性を高め、紛争を回避するために事前価格合意書(APA)を取得することが可能である。
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2022.07.12
インドにおける特許の実施報告制度(2020年特許規則改正)特許権者および実施権者は、インドにおける特許発明の商業的実施状況を記載した報告書(国内実施報告書)を定期的に提出することが義務付けられている(インド特許法第146条)。提出された国内実施報告書は公開される。実施状況の報告を怠ると罰金の対象となり、実施状況の虚偽報告を行った者には罰金刑または禁固刑、またはこれらが併科される。
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2022.04.26
マレーシアにおける2019年商標法についてマレーシアでは、2019年12月27日、1976年商標法に代わる「2019年新商標法」が発効された。本稿では、「2019年新商標法」の注目すべき重要な変更事項の概要を紹介する。