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2019.03.19
シンガポールにおけるスタートアップおよび知的財産に関する政策および支援「スタートアップが直面する知的財産の課題および支援策の在り方に関する調査研究」平成30年3月、三菱UFJリサーチ&コンサルティング)資料V.2では、シンガポールにおける産業政策の概況、スタートアップ政策、知的財産政策について紹介している。また、スタートアップ支援や知的財産支援に関連する大学、ベンチャーキャピタル、および公的技術移転機関として、南洋理工大学(NTUitive)、Rebright PartnersおよびETPL(Exploit Technologies Pte Ltd)について紹介している。
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2015.01.08
タイにおける伝統医薬及び知識の保護と促進に関する法律の活用「模倣対策マニュアル タイ編」(2008年3月、日本貿易振興機構)第3編第7章では、タイにおける伝統医薬及び知識の保護と促進に関する法律について、保護対象、出願人資格、登録を受けられない伝統医薬及び伝統知識、出願の公開、保護期間、権利内容、外国人の出願、罰則等について説明されている。
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2014.12.26
フィリピンにおける技術移譲の取決めとライセンシング「模倣対策マニュアル フィリピン編」(2010年3月、日本貿易振興機構)II-7では、フィリピンにおける技術移譲の取決めとライセンシングについて、フィリピン政府の政策、関連法と規制、IP法がライセンシング契約に入れることを禁止する条項、ロイヤルティに対する課税等が説明されている。また、付属資料として、技術移転の登録に関するフローチャートも紹介されている。
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2014.12.17
フィリピンにおける発明の特許と実用新案の登録「模倣対策マニュアル フィリピン編」(2010年3月、日本貿易振興機構)Ⅱ-2では、フィリピンにおける発明の特許と実用新案の登録について、特許出願の方式要件、特許出願手続、実用新案の方式審査と公告、職務発明の規定、特許強制実施許諾、侵害事件における立証責任の転換、発明特許の譲渡およびライセンシング等について説明されている。また、付属資料として特許出願に関する各種書式やフローチャートも紹介されている。
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2014.12.10
フィリピンにおける商標とサービスマーク「模倣対策マニュアル フィリピン編」(2010年3月、日本貿易振興機構)Ⅱ-1では、フィリピンにおける商標とサービスマークについて、商標の定義、知的財産庁のウェブサイトを通じた商標調査、登録のための方式要件、方式審査及び実体審査の内容、登録の有効期間、出願及び登録の維持、更新、当事者系事件、商標の譲渡・ライセンシング等について説明されている。また、付属資料として商標出願に関する各種書式やフローチャートも紹介されている。
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2013.09.24
インドネシアにおける知的財産制度本コンテンツは、2008年3月時点の情報に基づくものである。
模倣対策マニュアル インドネシア編(2008年3月、日本貿易振興機構)では、インドネシアにおける知的財産制度全般について紹介されている。特許、意匠、商標については、出願手続きのフローチャート、出願登録件数の表やグラフを用いた詳細な説明がなされ、著作権、集積回路配置、植物新品種、不正競争防止法についての概要も述べられている。また、模倣品対応、刑事措置、民事対応、水際取締、ライセンシングなどにも言及されている。
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2013.09.20
ベトナムにおける知的財産権のライセンシングについて「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第2節は、ベトナムにおける知的財産権のライセンシングについて解説している。産業財産権及び著作権のライセンシングに関する規制は知的財産法(2006年7月1日施行)に定められている。産業財産権のライセンスには独占的ライセンスと非独占的ライセンスがあり、ライセンシング契約は書面で締結しなければ無効となる。ロイヤリティは当事者双方の裁量に委ねられ、契約の期間は対応する産業財産権の保護期間を超えてはならない。ライセンシングの登録は当事者双方を法的に拘束するための前提要件ではないが、登録されていない場合、第三者に対して契約上の権利を行使できない。産業財産権移転契約の登録手続の流れをまとめたフロー図(p.175)が掲載されている。なお、商号及び地理的表示のライセンスはできない。
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2013.09.20
ベトナムにおける植物品種のライセンシングについて「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第4節は、ベトナムにおける植物品種のライセンシングについて解説している。植物品種のライセンシングは、知的財産法(第192条-第197条)、民法典及び政令(第88/2010/ND-CP号)の規制を受ける。植物品種のライセンス契約の期間の制限は設けられておらず、当事者双方の裁量で決定することができるが、当該植物品種の保護期間を超えることは許されない。保護期間は、樹木及びつる植物は25年、植物新品種は20年間である。植物品種を使用する権利には、公益のため又は実施不十分を理由としてライセンスを義務付ける非自発的ライセンス制度がある。
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2013.09.20
ベトナムにおける技術移転、ライセンシング、及びフランチャイズ活動に関する租税について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第5節は、ベトナムにおける技術移転、ライセンシング、及びフランチャイズ活動に関する租税について解説している。租税は、技術移転、知的財産権ライセンス、及びフランチャイズに関連する取引から生じる所得に対して適用され、契約署名日から15日以内に、ベトナムの当事者は、外国の当事者に代わり納税申告及び登録を完了しなければならない。関連法令としては、法人所得税法、付加価値税法その他財務省の発布した多数の政令と通達等がある。
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2013.09.20
ベトナムにおけるフランチャイズについて「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B.第3節は、ベトナムにおけるフランチャイズについて解説している。フランチャイズ取引については商業法(2006年1月1日施行)で規定されており、知的財産権ライセンシング契約、ライセンシング規制及び技術移転規制等の対象となる可能性がある。フランチャイズ契約は書面で締結しなければ無効になる。契約書はベトナム語で作成しなければならず、当該契約の当事者が外国の当事者である場合、当事者双方は、必要に応じてライセンス契約のベトナム語版に加え、選択した外国語でも当該契約書を作成することができる。フランチャイズ事業は商工省(MOIT)に登録しなければならない。ベトナムにおけるフランチャイズ事業登録の一連の手続に関するフロー図(p.188)が掲載されている。