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■ 全4件中、14件目を表示しています。

  • 2022.03.29

    • 中南米
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    ブラジルにおけるバイオ関連の審査基準改定

    ブラジル産業財産庁(INPI)は2020年12月1日、バイオテクノロジー発明に関連する特許出願審査ガイドラインの最新版となる決議118号(2020年11月12日)を発行した。今回の決議発行により、2015年3月にブラジル産業財産庁は決議第144/2015号によって制定されたバイオテクノロジー分野の特許出願の審査基準が廃止された。

  • 2018.03.20

    • 欧州
    • 法令等
    • 特許・実用新案

    ロシアにおける医薬用途発明の保護制度

    ロシアには、国内特許制度とアルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア、タジキスタンおよびトルクメニスタンが加盟しているユーラシア特許制度という二つの制度が存在している。既知の化合物の第二医薬用途および新規な特定の塩または多形といった発明は、特定のクレームの形式にする事により、ロシアおよびユーラシア双方の法律に基づいて特許を受けることができる。
    本稿では、ロシアにおける医薬用途発明の保護制度について、GORODISSKY & PARTNERS(ロシア特許事務所)のロシア弁理士およびユーラシア弁理士であるAlexey Zhurov氏が解説している。

  • 2018.03.20

    • 中南米
    • 法令等
    • 出願実務
    • 制度動向
    • 特許・実用新案

    ブラジルにおける医薬用途発明の保護制度

    ブラジルにおいて、人間または動物の体の治療、手術および診断方法は、発明とはみなされない。一方、既知物質の第二およびそれ以降の医薬用途は、その主題が新規性、進歩性、産業上の利用可能性、開示の明確性および十分性を満たしていれば、ブラジルで特許を受けることができる。医薬用途のクレームとしてブラジルで容認されるのはスイス型クレーム形式である。
    本稿では、ブラジルにおける医薬用途発明の保護制度について、DANIEL Legal & IP Strategy Samantha Salim氏と、Kene Gallois氏が解説している。

  • 2013.06.28

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (台湾)択一形式又はマーカッシュ形式で記載された請求項の新規性・進歩性並びに訂正について

    択一形式又はマーカッシュ形式で請求項を記載する場合、各選択肢が互いに「等価な置換物」であるとみなされるので、先行技術がこれらの選択肢のいずれか一つを開示している場合は、該請求項は特許取得可能性を有しない(中華民国智慧財産法院100年民専訴字第56号民事判決)。
    一方、択一形式又はマーカッシュ形式で記載された請求項を訂正する場合、請求項に記載された選択肢のうちの一つを削除することは、「特許請求の範囲を実質的に拡大又は変更する」に該当しない。これに対し、明細書に記載された一つの選択肢を択一形式又はマーカッシュ形式で記載された請求項に追加すると、特許請求の範囲を実質的に変更することとなる(中華民国智慧財産法院101年行専訴字第2号行政判決及び中華民国智慧財産法院97年行専訴字第53号行政判決)。