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2022.01.06
台湾における特許請求の範囲の記載台湾専利法第26条第2項は、「特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明について限定しなければならない。特許請求の範囲には、1以上の請求項を含むことができ、各請求項は、明確かつ簡潔に記載しなければならず、明細書によって裏付けられなければならない」と規定しており、専利法施行規則第18~20条は、請求項の記載方法を規定している。台湾に出願する際の請求項の記載に関する留意点を説明する。
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2021.10.28
中国、韓国、米国、欧州、英国、フランス、ドイツにおける特許請求の範囲の表現形式に関する調査研究「特許請求の範囲の表現形式に関する調査研究報告書」(2021年3月、知的財産研究教育財団知的財産研究所)では、日本、米国、欧州、中国、韓国、英国、フランス、ドイツにおける特許請求の範囲の表現形式や料金について、関連する法令や審査基準等に基づき紹介している。また、海外知財庁の審査運用の実態や各国・地域の特許請求の範囲の記載ルールの相違点が出願人に与える影響について、ヒアリング調査に基づき紹介している。
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2015.11.17
タイにおいて特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明タイでは、タイ特許法第9条に基づき、(1)自然発生する微生物およびそれらの成分、動物、植物、または動物もしくは植物からの抽出物、(2)科学的または数学的法則および理論、(3)コンピュータ・プログラム、(4)人間および動物の疾病の診断、処置または治療の方法、(5)公の秩序、道徳、健康または福祉に反する発明、は特許を受けることができない。また、タイ知的財産局が公表した「特許および小特許審査マニュアル」は、特に化学や医薬品関連発明の特許性について定めるが、依然として特許性に関する不安定な判断が生じている。
本稿では、タイにおいて特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明について、Domnern Somgiat & Boonma Law Office、アソシエート Chanida Chantarakunpongsa氏が解説している。