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2012.10.09
(中国)マルチマルチの従属クレームへの対応(2025年4月18日訂正:
本記事の「ソース」で紹介した法令等のURLを追記いたしました。また、「詳細及び留意点」の第1文目に記載の根拠規定の条文番号を、「第22条」から「第25条」に修正いたしました。)中国では、マルチマルチの従属クレーム(複数クレームを引用する多項従属クレームが、他の複数クレームを引用する多項従属クレームを引用すること)は認められていない。日本語原文明細書をベースに中国出願用明細書を作成する際にマルチマルチの従属クレームが存在する場合、当該従属クレームの引用関係について、出願時補正と、出願後補正という2つの対応時期がある。各対応時期のメリットとデメリットは以下の通りである。