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2022.07.28
ブルネイにおける主な知的財産関連サイトのリンク情報(その1)ブルネイの主な知的財産関連サイトであるブルネイ知的財産庁に関する情報について、掲載されているリンク情報を一覧にして示した。
なお、日本貿易振興機構(JETRO)のブルネイの知的財産に関する情報については、(その2)を参照されたい。
その2:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/link/24181/ -
2022.01.18
カンボジアにおける知的財産権に関する統計情報へのアクセス方法カンボジアにおける知的財産権に関する統計情報は、国家知的財産権委員会(NCIPR:National Committee for Intellectual Property Rights)の事務局http://www.cambodiaip.gov.kh/および世界知的所有権機関(WIPO:World Intellectual Property Organization)のウェブサイトで無料で検索・閲覧することができる。本稿ではWIPOの統計情報へのアクセス方法について紹介する。国家知的財産権委員会事務局が提供する商標データベースへのアクセス方法については、「カンボジアにおける商標の統計情報(2021.11.09)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/21076/」を参照されたい。
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2018.09.04
中国における国内出願とマドプロ出願のメリットとデメリット(本記事は、2022/11/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27058/中国で商標を登録するには、国家工商行政管理総局商標局に直接出願するルートと、「マドリッド協定議定書」に基づいて本国の商標出願または登録を基礎に中国を指定することにより出願するルート(マドプロ出願)の2つがあり、一般的に、後者のマドプロ出願の方が、本国から一括して迅速に世界各国における商標の保護を図ることができ、費用は安く、商標の管理も容易であるメリットが挙げられる。2つの出願方法のメリットとデメリットを解説する。
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2018.05.22
ベトナムにおけるマドリッド協定議定書に基づく商標出願と直接出願の動向ベトナムでは、審査という点では国内出願に一日の長がある。第1に、国際登録は分割不能であるのに対し、国内出願は出願を分割して一部拒絶を克服することができる。第2に、国内出願の補正は、指定商品および役務が拡張されず、または商標に実質的な変更が生じないことを条件として認められるが、国際出願の場合はそのような選択肢が利用できない。第3に、国内出願は必要に応じて直接ベトナム国家知的財産庁(NOIP)と折衝し、出願手続の迅速化を図ることができるが、国際出願は、出願審査手続を迅速化することはできない。
本稿では、ベトナムにおけるマドリッド協定議定書に基づく商標出願と直接出願の動向について、BMVN International LLCのTran Manh Hung氏が解説している。
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2018.05.01
インドネシアのマドリッド協定議定書の加盟インドネシアは、2017年10月2日にマドリッド協定議定書への加入書を世界知的所有権機関(WIPO)の国際事務局に寄託した。マドリッド協定議定書は、インドネシアにおいて2018年1月2日に発効し、マドリッド協定議定書の加盟国数は100か国となる。商標および地理的表示法第20/2016号に従い、インドネシア知的財産総局(DGIP)は国際出願を認可または拒絶する決定を18か月以内に行う。
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2016.04.06
ケニアにおける模倣品に対する知的財産保護制度と機関「ケニアにおける模倣品流通に関する調査」(2012年3月、日本貿易振興機構)1~7では、ケニアにおける模倣品に対する知的財産保護制度と機関について、ケニアや周辺地域の経済状況、ケニアにおける知的財産権および模倣品問題、ケニアで保護される知的財産権の種類、模倣品取締法に基づく模倣の定義(侵害の種類と形態)、ケニアにおける知的財産法よび政府の政策、知的財産権に関する政府の保護機関およびエンフォースメント機関等が紹介されている。