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2023.02.16
中国における新規性の審査基準(専利審査指南)に関する一般的な留意点(後編)中国の審査基準(専利審査指南)のうち新規性に関する事項について、日本の特許・実用新案審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。ただし、ここでは、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の事項については省略する。本稿では、前編・後編に分けて専利審査基準の新規性の留意すべき点などを紹介する。後編では、請求項に係る発明と引用発明との対比、特定の表現を有する請求項についての取扱い、その他の留意点について説明する。法律や新規性に関する専利審査基準の記載個所などの情報、新規性判断の基本的な考え方、請求項に記載された発明の認定、引用発明の認定については「中国における新規性の審査基準に関する一般的な留意点(前編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/33728/)をご覧ください。
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2022.01.06
台湾における特許請求の範囲の記載台湾専利法第26条第2項は、「特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明について限定しなければならない。特許請求の範囲には、1以上の請求項を含むことができ、各請求項は、明確かつ簡潔に記載しなければならず、明細書によって裏付けられなければならない」と規定しており、専利法施行規則第18~20条は、請求項の記載方法を規定している。台湾に出願する際の請求項の記載に関する留意点を説明する。
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2021.10.28
中国、韓国、米国、欧州、英国、フランス、ドイツにおける特許請求の範囲の表現形式に関する調査研究「特許請求の範囲の表現形式に関する調査研究報告書」(2021年3月、知的財産研究教育財団知的財産研究所)では、日本、米国、欧州、中国、韓国、英国、フランス、ドイツにおける特許請求の範囲の表現形式や料金について、関連する法令や審査基準等に基づき紹介している。また、海外知財庁の審査運用の実態や各国・地域の特許請求の範囲の記載ルールの相違点が出願人に与える影響について、ヒアリング調査に基づき紹介している。
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2018.09.27
インドネシアにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務インドネシアのプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈については、実体審査においては、審査ガイドラインのセクション5.2.6の記載に基づき判断されると考えられる。しかし、ガイドラインの記載と審査実務は一致しないことがある。また、権利行使においては、2016年特許法(第13号)第19条および145条(1)にプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関連する記載があり、これらの条文に基づき判断されると考えられるが、判例法は存在しない。
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2017.06.15
マレーシアにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務マレーシアの審査段階では、クレームに記載された方法が新規性、進歩性ならびに産業上の利用可能性を有するか否かにかかわらず、クレームに記載された製品自体が新規性、進歩性ならびに産業上の利用可能性を有する場合にのみ、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの使用が認められる(物同一説)。一方、権利行使段階で、プロダクト・バイ・プロセスクレームがどのように解釈されるかについて裁判所の判断基準は確立されていない。
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2017.06.15
ブラジルにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務ブラジルにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの扱いについて解説する。審査においては、その物が新規性および進歩性の要件を満たしており、かつ、他の手段によってはそのものを定義し得ない場合に限りプロダクト・バイ・プロセス・クレームが認められる。権利行使においては、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは物それ自体を権利範囲とすると解釈されるが、権利者にとっては立証責任において、第三者にとっては侵害となるかの予測において困難が生じる可能性がある。
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2017.05.25
フィリピンにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈についてフィリピンでは製造方法以外の特徴によって製品を明瞭かつ適切に定義できない場合であって、かつ製品自体が特許性に関する法的要件を満たす場合に、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの使用が認められる。審査段階において、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは製品自体の特許性に基づき審査される(物同一説を採用)。一方、権利行使段階においてプロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利範囲がどのように解釈されるかは不明である。
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2017.05.25
ロシアにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム解釈のプラクティスロシアでは特許庁規則において、化学物質およびバイオテクノロジーに関する発明については、その生産方法によって特徴づけて記載することが認められている。なお、上記以外の技術分野においては、このような規定は定められていない。しかし、上記技術分野以外の実用新案権について、引例との製造条件の差異が考慮されたという判例が存在する。今後、ロシア特許庁が「プロダクト・バイ・プロセス」形式のクレームを扱うためのガイドラインを定める必要があると考えられる。
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2017.05.25
インドにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務インドにおけるプロダクト・バイ・プロセスクレームの扱いについて解説する。審査の段階においては、物がどのように製造されたかにかかわらず、物自体が新規性および進歩性の要件を満たすか否かを評価する「物同一説」が採用されている。一方、権利行使に関して、インドの裁判所がプロダクト・バイ・プロセスの特許の権利範囲を判断したことはまだない。しかし、インドの裁判所の傾向からすると、文言解釈を重視し、審査段階よりは「製法限定説」寄りの判断がなされると予想される。
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2017.05.23
ベトナムにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務ベトナムにおいてはプロダクト・バイ・プロセス・クレーム形式は一部の特別な状況においてのみ認められている。ベトナム国家知的財産庁(英語「NOIP」)は、このクレーム形式の特許性を判断する際に「物同一説」を採用している。一方、訴訟が生じた場合の侵害分析においては、最新の法規の示唆に基づき、管轄執行機関は「製法限定説」を適用すると考えられる。