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■ 全11件中、110件目を表示しています。

  • 2018.09.27

    • アジア
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案

    インドネシアにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務

    インドネシアのプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈については、実体審査においては、審査ガイドラインのセクション5.2.6の記載に基づき判断されると考えられる。しかし、ガイドラインの記載と審査実務は一致しないことがある。また、権利行使においては、2016年特許法(第13号)第19条および145条(1)にプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関連する記載があり、これらの条文に基づき判断されると考えられるが、判例法は存在しない。

  • 2017.06.15

    • アジア
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案

    マレーシアにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務

    マレーシアの審査段階では、クレームに記載された方法が新規性、進歩性ならびに産業上の利用可能性を有するか否かにかかわらず、クレームに記載された製品自体が新規性、進歩性ならびに産業上の利用可能性を有する場合にのみ、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの使用が認められる(物同一説)。一方、権利行使段階で、プロダクト・バイ・プロセスクレームがどのように解釈されるかについて裁判所の判断基準は確立されていない。

  • 2017.06.15

    • 中南米
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    ブラジルにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務

    ブラジルにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの扱いについて解説する。審査においては、その物が新規性および進歩性の要件を満たしており、かつ、他の手段によってはそのものを定義し得ない場合に限りプロダクト・バイ・プロセス・クレームが認められる。権利行使においては、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは物それ自体を権利範囲とすると解釈されるが、権利者にとっては立証責任において、第三者にとっては侵害となるかの予測において困難が生じる可能性がある。

  • 2017.05.25

    • アジア
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    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案

    フィリピンにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈について

    フィリピンでは製造方法以外の特徴によって製品を明瞭かつ適切に定義できない場合であって、かつ製品自体が特許性に関する法的要件を満たす場合に、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの使用が認められる。審査段階において、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは製品自体の特許性に基づき審査される(物同一説を採用)。一方、権利行使段階においてプロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利範囲がどのように解釈されるかは不明である。

  • 2017.05.25

    • 欧州
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    • 特許・実用新案

    ロシアにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム解釈のプラクティス

    ロシアでは特許庁規則において、化学物質およびバイオテクノロジーに関する発明については、その生産方法によって特徴づけて記載することが認められている。なお、上記以外の技術分野においては、このような規定は定められていない。しかし、上記技術分野以外の実用新案権について、引例との製造条件の差異が考慮されたという判例が存在する。今後、ロシア特許庁が「プロダクト・バイ・プロセス」形式のクレームを扱うためのガイドラインを定める必要があると考えられる。

  • 2017.05.25

    • アジア
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    インドにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務

    インドにおけるプロダクト・バイ・プロセスクレームの扱いについて解説する。審査の段階においては、物がどのように製造されたかにかかわらず、物自体が新規性および進歩性の要件を満たすか否かを評価する「物同一説」が採用されている。一方、権利行使に関して、インドの裁判所がプロダクト・バイ・プロセスの特許の権利範囲を判断したことはまだない。しかし、インドの裁判所の傾向からすると、文言解釈を重視し、審査段階よりは「製法限定説」寄りの判断がなされると予想される。

  • 2017.05.23

    • アジア
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    ベトナムにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務

    ベトナムにおいてはプロダクト・バイ・プロセス・クレーム形式は一部の特別な状況においてのみ認められている。ベトナム国家知的財産庁(英語「NOIP」)は、このクレーム形式の特許性を判断する際に「物同一説」を採用している。一方、訴訟が生じた場合の侵害分析においては、最新の法規の示唆に基づき、管轄執行機関は「製法限定説」を適用すると考えられる。

  • 2017.05.23

    • アジア
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    • 特許・実用新案

    シンガポールにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務

    シンガポールにおいては、審査段階(登録前)および権利行使段階(登録後)のいずれにおいても、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、特定の条件を満たす発明についてのみ認められ、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、製法により限定された生産物ではなく、生産物自体に関するクレームとして解釈される。有効なプロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利行使は、生産物クレームの権利行使と同じ一般原則に従う。

  • 2017.05.18

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    • 特許・実用新案

    タイにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務

    現行のタイ特許法、タイ特許規則およびタイ審査便覧では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許可能性および範囲について明記していない。しかし、タイ特許庁は、これまでにプロダクト・バイ・プロセス・クレームで定義された発明に対して特許を付与しているため、今後もプロダクト・バイ・プロセス・クレームで定義した発明は特許を受けられることが期待できる。一方、特許権者によるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利行使に関しては、この点に関する最高裁判所の判例が存在しないため、タイにおいてはまだ不透明である。

    本稿では、タイにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務について、Domnern Somgiat & Boonma Law Office Limited の技術専門家(特許部)である Thanapol Thammapratip氏が解説している。

  • 2017.05.18

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    • 特許・実用新案

    香港におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務

    香港知識産権署の特許登録部は、香港における特許付与に先立つ実体審査を実施していないため、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを含む標準特許が付与されるか否かは、指定対象となる3つの特許官庁の実務慣行によって決定される。短期特許の場合、特許付与前の実体審査が行われないので、プロダクト・バイ・プロセス形式のクレームに対して出願手続の過程および特許付与の段階で拒絶がなされることはない。

    香港における特許権の行使について言えば、関連の判例法が香港に存在しないため、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈について、香港の裁判所はイギリスの判例法を踏襲する可能性が最も高い。従って裁判所は、製品それ自体が新規である場合に限りプロダクト・バイ・プロセス・クレームは新規と見なされるとの判断を示す可能性が高い。しかしながら、クレームに示された方法は侵害判断においては引き続き重要な限定となりうる。この点はまだ不確実であり、香港の判例法の発展が待たれる分野である。

    本稿では、香港におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務について、Bird & Bird (Hong Kong)の弁護士Ted CHWU氏が解説している。