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2023.02.16
中国における新規性の審査基準(専利審査指南)に関する一般的な留意点(後編)中国の審査基準(専利審査指南)のうち新規性に関する事項について、日本の特許・実用新案審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。ただし、ここでは、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の事項については省略する。本稿では、前編・後編に分けて専利審査基準の新規性の留意すべき点などを紹介する。後編では、請求項に係る発明と引用発明との対比、特定の表現を有する請求項についての取扱い、その他の留意点について説明する。法律や新規性に関する専利審査基準の記載個所などの情報、新規性判断の基本的な考え方、請求項に記載された発明の認定、引用発明の認定については「中国における新規性の審査基準に関する一般的な留意点(前編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/33728/)をご覧ください。
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2022.01.06
台湾における特許請求の範囲の記載台湾専利法第26条第2項は、「特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明について限定しなければならない。特許請求の範囲には、1以上の請求項を含むことができ、各請求項は、明確かつ簡潔に記載しなければならず、明細書によって裏付けられなければならない」と規定しており、専利法施行規則第18~20条は、請求項の記載方法を規定している。台湾に出願する際の請求項の記載に関する留意点を説明する。
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2021.10.28
中国、韓国、米国、欧州、英国、フランス、ドイツにおける特許請求の範囲の表現形式に関する調査研究「特許請求の範囲の表現形式に関する調査研究報告書」(2021年3月、知的財産研究教育財団知的財産研究所)では、日本、米国、欧州、中国、韓国、英国、フランス、ドイツにおける特許請求の範囲の表現形式や料金について、関連する法令や審査基準等に基づき紹介している。また、海外知財庁の審査運用の実態や各国・地域の特許請求の範囲の記載ルールの相違点が出願人に与える影響について、ヒアリング調査に基づき紹介している。
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2013.10.11
(韓国)プロダクト・バイ・プロセスクレームの進歩性の判断において、プロセスを発明の構成として考慮しなかった事案大法院は、物の発明の特許請求の範囲にその物を製造する方法が記載されている場合、特別な事情のない限り、当該特許発明の進歩性有無の判断においては、その製造方法自体を考慮する必要がなく、物として特定される発明だけを引用発明と比較することを判示した。
本件は、特許請求の範囲第1項及び第2項発明の方法により製造された物の発明である第3項と第4項の発明について、原審が、第1項発明の進歩性が否定されないと判断した後、直ちに第3、4項発明の進歩性も否定されないと判断した点で、原審判決には、物の発明のクレームに製造方法が記載された場合の進歩性判断に関する法理を誤解し判決に影響を及ぼした違法があるとして、原審に差し戻した事例である。